○稲沢市尾西病院施設整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、尾西病院施設整備事業のうち資金を借り入れて実施した事業に対して補助金を交付することにより、地域の医療体制の強化を図り地域住民の保健向上と医療福祉の増進を図ることを目的とする。

(市の補助)

第2条 市は、尾西病院における当該施設整備事業に伴う農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)から借り入れた元利償還金に対して、補助することができる。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、当該施設整備に伴う公庫から借り入れた1,047,664,000円の元利償還金を限度とし、借り入れ時に定められた年次別の元利償還金に応じて、その償還年度に補助するものとする。

(手続)

第4条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

稲沢市尾西病院施設整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし