○稲沢市産後お泊りケア事業実施要綱

平成17年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、保健指導を必要とする母子を出産後の一定期間、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に入院又は入所させて母体を保護し、保健指導等のサービスを提供することにより、子供を産み、育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業を利用することができる者は、稲沢市に住所を有する産後4か月未満の母親とその乳児であって、産後ケア事業を必要とする全てのものとする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、対象者とすることができる。

(事業の実施施設)

第3条 事業の実施施設は、あらかじめ市長と委託契約を締結した医療機関等とする。

(事業の利用期間)

第4条 事業を利用できる期間は、原則として7日までとするが、母子の状況により引き続き事業の利用が必要と認められる場合には、7日を超えて利用することができるものとする。

(保健指導の内容)

第5条 医療機関等で行う保健指導の内容は、次のとおりとする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 沐浴や授乳等育児指導

(4) その他必要とする保健指導

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者は、稲沢市産後お泊りケア事業利用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請があったときは、その内容を審査し、稲沢市産後お泊りケア事業利用決定通知書(様式第2)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の利用の申請は、事前に本人又はその家族が行うことを原則とするが、やむを得ない理由がある場合は、事後において速やかに申請するものとする。

(利用料)

第7条 利用料は、1日につき5,000円とする。ただし、事業の利用の5日目までは1日につき2,500円とする。

(利用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受ける者

(2) 当該年度分(4月から6月までは前年度分)の市町村民税非課税世帯に属する者

(3) 前年分の所得税非課税世帯に属する者

(4) 特に市長が減免を必要と認めた者

(利用料の減免手続)

第9条 前条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、稲沢市産後お泊りケア事業利用料減免申請書(様式第3)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、利用料の減免を承認したときは、稲沢市産後お泊りケア事業利用料減免承認通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(祖父江町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町の編入の日前に祖父江町の産後ケア事業実施要綱(平成10年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市産後お泊りケア事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、改正後の稲沢市産後お泊りケア事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市産後お泊りケア事業実施要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市産後お泊りケア事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市産後お泊りケア事業実施要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)