○稲沢市骨粗鬆症検診料徴収要綱
平成13年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のねたきり予防の一貫として、骨粗鬆症の予備軍を早期発見するために、市長が行う骨粗鬆症検診に関する検診料の徴収について、必要な事項を定める。
(検診料の徴収)
第2条 市長は、骨粗鬆症検診を受けた者から検診料を徴収する。
(骨粗鬆症検診の検診料)
第3条 骨粗鬆症検診料は、1回につき500円とする。
(検診料の納付)
第4条 検診料は、申請時又は検診の受付時に納付しなければならない。
(検診料の免除)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、検診料を免除することができる。
(1) 70歳以上の者及び65歳以上で一定以上の障害の認定を受けた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている者
2 前項各号に該当する者が、骨粗鬆症検診を受けるときは、当該事項に該当することを証する書類を稲沢市に提示しなければならない。
(検診料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、検診料を減免することができる。
3 市長は、検診料の減免を承認又は却下したときは、稲沢市骨粗鬆症検診料減免承認(却下)通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。