○予防接種健康被害者見舞金支給要綱
昭和60年11月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種を受けたことが原因で発生した健康被害を受けた者に対して医療見舞金、後遺症見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することにより、被害者の救済を図ることを目的とする。
(1) 医療見舞金 予防接種を受けたことによる傷病について医療を受けた場合
(2) 後遺症見舞金 予防接種を受けたことにより国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表又は厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1に規定する障害の状態に至った場合
(3) 弔慰金 予防接種を受けたことにより死亡した場合
2 見舞金等の支給は、医療見舞金及び後遺症見舞金については予防接種を受けたことにより健康被害を受けた者(その者が未成年者であるときは、その保護者)に、弔慰金については予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に対し、行うものとする。
3 弔慰金の支給を受けることができる遺族は、配偶者(婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。この場合において、配偶者以外の遺族にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者と当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
4 弔慰金の給付を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
(見舞金等の額)
第3条 見舞金等の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 医療見舞金 5,000円
(2) 後遺症見舞金 5,000円
(3) 弔慰金 10,000円
2 市長は、医療見舞金の支給に関し、医療を行った医師に対し医師意見書(様式第3)により傷病の程度や原因について意見を聴取するものとする。
(診断及び報告)
第6条 市長は、後遺症見舞金の支給に関し、特に必要があると認めたときは、後遺症見舞金の給付を受けている者に対して医師の診断を受けること若しくはその養育する障害児の保護者に医師の診断を受けさせることを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2 市長は、後遺症見舞金の給付を受けている者が、正当な理由がなくて、前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、後遺症見舞金の支給を一時差し止めることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
付則
この要綱は、昭和60年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成2年8月21日から施行し、改正後の予防接種健康被害者見舞金支給要綱の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成6年7月8日から施行し、改正後の予防接種健康被害者見舞金支給要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成11年6月4日から施行し、改正後の予防接種健康被害者見舞金支給要綱の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月6日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の予防接種健康被害者見舞金支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に発生した健康被害に係る見舞金等について適用し、同日前に発生した健康被害に係る見舞金等については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。