○稲沢市予防接種事故災害補償要綱

昭和52年10月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度に加入するに伴ない、稲沢市(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この要綱の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この要綱に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める甲が自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規定により甲が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が予防接種を受けた日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が予防接種を受けた日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額 全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」に規定する補償金額を準用する。

(損害賠償の免責)

第6条 甲は、この要綱による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法または国家賠償法による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この要綱に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この要綱は、昭和52年10月1日から施行する。

 

1 この要綱は、昭和62年9月10日から施行する。

2 改正後の稲沢市予防接種事故災害補償要綱の規定は、昭和60年6月1日以後に発生した予防接種事故について適用し、同日前に発生した予防接種事故については、なお従前の例による。

 

この要綱は、平成2年3月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

稲沢市予防接種事故災害補償要綱

昭和52年10月1日 種別なし

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
昭和52年10月1日 種別なし
昭和62年9月10日 種別なし
平成2年3月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし