○稲沢市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成4年4月1日

施行

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき稲沢市が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)に起因した健康被害の適性かつ円滑な処理に資するため、稲沢市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、予防接種に起因すると思われる健康被害について医学的な見地から調査・審議し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 稲沢市医師会会員

(2) 愛知県清須保健所長

(3) 学識経験者

(4) 子ども健康部長

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子ども健康部健康推進課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

稲沢市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成4年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成4年4月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし