○母子栄養食品支給要綱

昭和61年12月3日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、母体の健康を保持し、胎児及び出生後の乳児を健全に成長させるために、妊産婦及び乳幼児に対して、牛乳等の栄養食品(以下「栄養食品」という。)を無償で支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者)

第2条 栄養食品の支給を受けることのできる者は、稲沢市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する妊産婦及び乳幼児とする。ただし、乳幼児については、特に栄養強化を必要とする者に限る。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

(2) 当該年度分(4月から6月までは前年度分)の市民税非課税世帯

(3) 前年分の所得税非課税世帯

(支給期間)

第3条 支給期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦に支給する期間は、支給申請書を受理した日の属する月の翌月の初日から出産した日の属する月の末日までとする。ただし、6か月を限度とする。

(2) 産婦に支給する期間は、出産した日の属する月の翌月の初日から3か月間とする。

(3) 乳幼児に支給する期間は、出生後満4か月に当たる日の属する月の初日から9か月間とする。

(支給の品目及び支給基準)

第4条 支給する栄養食品は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条に規定する牛乳とする。ただし、これにより難い場合は粉乳とする。

2 牛乳の支給量は、妊産婦又は乳幼児1人1日につき1本(おおむね180cc)とし、粉乳は、1日につきおおむね30グラムとする。

(手続)

第5条 栄養食品の支給を受けようとする妊産婦又は乳幼児の保護者は、母子栄養食品支給申請書(様式第1)に、母子健康手帳及び第2条各号に該当することを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、栄養食品の支給を決定したときは、受給券(様式第2)を当該申請者に交付し、母子栄養食品支給台帳(様式第3)を作成するものとする。

(支給の停止)

第6条 前条第2項に規定する栄養食品の支給決定を受けた者が死亡し、転出し、又は第2条に規定する受給資格を失ったときは、その日から支給を停止する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和61年12月3日から施行する。

(抄)

1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

(抄)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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母子栄養食品支給要綱

昭和61年12月3日 種別なし

(令和元年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
昭和61年12月3日 種別なし
平成5年7月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし