○稲沢市保健対策推進協議会設置要綱
昭和58年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市保健対策推進協議会の設置、組織及び運営に関し必要事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保健事業の運営を円滑かつ効果的に実施するに必要な調査、調整及び協議を行うため、稲沢市保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事業)
第3条 協議会は、次の事項を協議する。
(1) 保健事業実施計画の調整に関すること。
(2) 市の協力援助に関すること。
(3) 関係団体の協力に関すること。
(4) 保健事業の推進方策に関すること。
(5) いきいきいなざわ・健康21の推進及び評価に関すること。
(6) その他協議会の目的達成に必要なこと。
(組織)
第4条 協議会は、20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 地域団体等の代表者
(4) 企業の代表者
(5) 関係行政機関の代表者
(6) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、市長が招集する。
(1) 最初の協議会を開催するとき。
(2) 協議会の会長が欠けたとき。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(対策委員会)
第8条 協議会は、健康づくりの立案に関する専門事項を調査、審議させるため対策委員会を置くことができる。
2 対策委員会は、次の委員会とする。
(1) 保健事業対策委員会
(2) いきいきいなざわ・健康21推進対策委員会
(3) その他の対策委員会
3 対策委員会は、委員又は委員の属する団体の構成員の中から、会長が指名する者及びその他会長が必要と認める者(以下「対策委員」という。)で構成する。
4 対策委員会に委員長を置き、委員長は対策委員の互選により定める。
5 対策委員会は委員長が招集する。
6 委員長は委員会の結果をまとめ、会長に報告する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、子ども健康部健康推進課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会に諮って定める。
付則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和61年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。