○稲沢市エコショップ認定制度実施要綱

平成22年5月14日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市内において、ごみの減量化・リサイクル活動に取り組んでいる小売店舗を稲沢市エコショップ(以下「エコショップ」という。)と認定し、広く市民にPRすることにより、事業者、市民及び市が連携し、ごみの減量化、再生利用等の一層の推進を図り、環境にやさしいライフスタイルを目指すことを目的とする。

(認定要件)

第2条 エコショップの認定要件は、別表に掲げる必須項目の全項目及び推奨項目のうち5項目以上を満たしていることを要件とする。

(認定の申請)

第3条 エコショップの認定を受けようとする事業者は、稲沢市エコショップ認定申請書(様式第1)を市長へ提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、小売店舗ごとに提出するものとする。

(認定)

第4条 市長は、前条による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、第2条の規定に適合すると認めたときは、当該小売店をエコショップと認定し、稲沢市エコショップ認定証(様式第2)及び認定シールを交付するものとする。

(認定の変更)

第5条 エコショップは、申請した事項に変更があった場合は、遅滞なく稲沢市エコショップ認定店変更届(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(エコショップシンボルマークの利用)

第6条 エコショップは、エコショップであること並びに認定シールのシンボルマークを利用して広報及び宣伝を行うことができるものとする。

(エコショップの責務等)

第7条 エコショップは、交付された認定シールを店頭に掲示するとともに、当該認定を受けた取組以外の取組に対しても積極的に努めるものとする。

2 エコショップは、市が実施する啓発活動等に協力するものとする。

3 エコショップは、稲沢市エコショップ取組実施状況報告書(様式第4)を毎年4月末日までに市長へ提出するものとする。

(認定の取消し等)

第8条 市長は、当該認定に係る取組を実施していないエコショップに対し、取組の実施を求めることができる。

2 市長は、前項の求めに応じない、又は次の各号のいずれかに該当するエコショップに対し、認定の取消しをすることができる。

(1) 自らの事業活動に関し遵守しなければならない法令等に基づく行政処分を受けたとき。

(2) 市の保有する計画に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長が認定について、不適当と認めるとき。

(認定の辞退)

第9条 エコショップの認定を辞退しようとするエコショップは、稲沢市エコショップ認定店辞退届(様式第5)に認定証及び認定シールを添えて、市長に提出しなければならない。

(広報)

第10条 市長は、エコショップの認定制度を広く市民に周知するため、制度の趣旨を広報するとともに、エコショップの利用を推奨するため、エコショップの広報活動を行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年5月14日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市エコショップ認定制度実施要綱

平成22年5月14日 種別なし

(令和3年4月1日施行)