○稲沢市レジ袋削減取組店制度実施要綱

平成21年2月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、レジ袋削減に積極的に取り組む市内の小売店をレジ袋削減取組店として登録することにより、市民、事業者及び行政が協働して、ごみの削減及びリサイクルの推進を図り、循環型社会の形成を推進することを目的とする。

(レジ袋削減取組店)

第2条 レジ袋削減取組店(以下「取組店」という。)は、次に掲げる取組を実施し、又は実施しようとしている市内の小売店とする。

(1) レジ袋の有料化

(2) ポイント制度の充実

(3) その他小売店の創意工夫

2 取組店は、レジ袋削減の取組内容を店内等に掲出等するとともに、レジ袋配布状況の把握に努めるものとする。

(取組店の登録申込み)

第3条 取組店の登録を希望する事業者は、稲沢市レジ袋削減取組店登録申請書(様式第1)を市長に提出するものとする。

2 取組店の登録を完了した事業者は、氏名、住所、小売店名、取組方法等に変更があった場合には、稲沢市レジ袋削減取組店登録変更届出書(様式第2)を速やかに市長に提出するものとする。

(取組店の登録)

第4条 市長は、前条第1項の規定に基づく申請があった場合には、その内容を審査し、登録することが適当と認められるものについて稲沢市レジ袋削減取組店登録証(様式第3。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、取組店を登録した場合は、市の広報、市のホームページ等を活用し、積極的に啓発するものとする。

(取組店の協力)

第5条 取組店に登録された小売店の事業者は、レジ袋削減に積極的に努めるとともに、市長の求めに応じ、その取組状況について稲沢市レジ袋削減取組実施状況報告書(様式第4)により報告するものとする。

(登録の取消し)

第6条 市長は、前条の求めに応じない取組店の事業者に対し、登録の取消しをすることができる。この場合において、速やかにその旨を当該事業者に通知するものとする。

(登録の辞退)

第7条 取組店の登録を辞退しようとするときは、登録証を添えて、稲沢市レジ袋削減取組店登録辞退届出書(様式第5)を速やかに市長に届け出るものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年2月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市レジ袋削減取組店制度実施要綱

平成21年2月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)