○稲沢市ごみ集積場所防護ネット貸与要綱
平成15年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市区長設置に関する規則(昭和30年稲沢市規則第6号)第1条に規定する行政区(以下「行政区」という。)に対し、ごみ集積場所防護ネット(以下「防護ネット」という。)を貸与することにより、地域における環境保全を図ることを目的とする。
(貸与の対象)
第2条 防護ネットは、ごみ集積場所1か所につき防護ネット1個とし、行政区に貸与する。
(貸与の申請)
第3条 行政区の区長は、稲沢市ごみ集積場所防護ネット貸与申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(貸与の期間)
第4条 防護ネットの貸与の期間は、貸与を受けた日から5年間とする。
(管理)
第5条 防護ネットは、行政区の責任において善良に管理し、いかなる理由があつても譲渡又は貸与の目的以外に使用してはならない。
2 防護ネットを盗難等により亡失したときは、速やかに市長に亡失の旨を報告しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。