○いなざわ環境市民会議設置要綱
平成16年11月11日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなざわ環境市民会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民、事業者及び市の協働により、稲沢市環境基本条例(平成15年稲沢市条例第22号)に基づき策定された稲沢市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)の円滑な進行管理を推進するため、いなざわ環境市民会議(以下「環境市民会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 環境市民会議は、次に掲げる事項について調査、提言等を行う。
(1) 環境基本計画の推進及び環境基本計画に掲げた取組みの具体化に関すること。
(2) その他環境保全に関すること。
(組織)
第4条 環境市民会議は、委員20人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民及び各種環境活動団体に所属する者
(2) 事業者又は事業者団体に所属する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(運営)
第6条 環境市民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、環境市民会議を代表し議事を運営する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 環境市民会議は、必要に応じ会長が招集する。ただし、最初の環境市民会議は、市長がこれを招集する。
5 会長は、議事に必要があると認めたときは、委員以外のものを環境市民会議に出席させて意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に報酬、旅費等は、支給しない。
(市の責務)
第8条 市は、環境市民会議の運営に当たつて必要な物品を無償で貸与又は支給するとともに、その活動に対して積極的な支援を行うものとする。
2 市は、環境市民会議から指摘、提言のあつた事項について関係者、有識者等と調整を図りながら具体的な環境施策に反映させるよう努めるとともに広く市民に周知するものとする。
(庶務)
第9条 環境市民会議の庶務は、経済環境部環境保全課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長と副会長が協議し決定する。
付 則
この要綱は、平成16年11月11日から施行する。
付 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。