○稲沢市環境行政推進会議設置要綱
平成14年7月5日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市環境行政推進会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市の環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、稲沢市環境行政推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 推進会議は、次に掲げる事項について審議検討する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 環境基本計画による効果、達成状況に関すること。
(3) その他環境基本計画の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 推進会議は、別表第1に掲げる者をもつて構成する。
(会議)
第5条 推進会議は、必要に応じて副市長が招集し、副市長が議長となる。
2 推進会議は、前条に規定する者の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(幹事会)
第6条 推進会議に、環境行政の推進に係る課題について検討させるため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、常任幹事及び臨時幹事をもつて組織し、それぞれ別表第2に掲げる者をもつて構成する。
3 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。
4 幹事会は、推進会議から付託された事項の審議結果について速やかに推進会議の議長に報告しなければならない。
(作業部会)
第7条 幹事会に環境行政の推進に係る課題について調査させるため、作業部会を置く。
2 作業部会は、常任幹事及び臨時幹事の属する課等の職員をもつて構成する。
3 作業部会は、幹事長の指示の下に作業を行う。
4 作業部会は、調査した結果について速やかに幹事長に報告しなければならない。
(関係者の出席)
第8条 推進会議及び幹事会は、審議事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、経済環境部環境保全課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が推進会議に諮つて定める。
付則
この要綱は、平成14年7月5日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月13日から施行し、改正後の稲沢市環境行政推進会議設置要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
副市長 教育長 総合政策部長 総務部長 市民福祉部長 子ども健康部長 経済環境部長 まちづくり部長 建設部長 上下水道部長 市民病院事務局長 議会事務局長 教育委員会教育部長 消防長 |
別表第2(第6条関係)
幹事長 | 経済環境部長 |
常任幹事 | 総合政策部秘書政策課長 総務部財政課長 市民福祉部の関係課長 子ども健康部の関係課長 経済環境部の関係課長 まちづくり部の関係課長 建設部の関係課長 上下水道部の関係課長 教育委員会事務局の関係課長 |
臨時幹事 | 検討事項に関係のある課等の長 |