○稲沢市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱
平成18年4月1日
施行
稲沢市電動生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成11年5月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみの自家処理を推進するため、生ごみ処理機等の購入者に対し補助金を交付することにより、ごみの減量を図ることを目的とする。
(1) 生ごみ処理機 手動若しくは電動によりかくはんし、微生物等による分解等の方法により生ごみを消滅若しくは減少させる容器状のもの(微生物等活性材を含む。)又は加熱、乾燥等により生ごみを減少させる機能を有するもので、次に掲げる要件に該当するものをいう。
ア 耐久性があり、衛生的なものであること。
イ 水分等が地中に浸透しないものであること。
ウ 生ごみを単に粉砕するだけのものではないこと。
(2) 生ごみ堆肥化容器 容量が120リットル以上の容器で上部に蓋があり、底部がなく、生ごみの水分が地中に浸透し、生ごみの堆肥化を促進する機能を有するものをいう。
(3) 生ごみ密閉式発酵容器 密閉式で、生ごみ発酵剤(ボカシなど)を使用して生ごみの容積を減少させる機能を有する容量が11リットル以上の容器で、底に溜まった液肥を取り出すためのコック付きのものをいう。
(4) 生ごみ処理機等 生ごみ処理機、生ごみ堆肥化容器及び生ごみ密閉式発酵容器をいう。
(補助金交付対象者等)
第3条 補助金交付の対象となる者は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 生ごみ処理機等購入日に市内に住所を有し、引き続き市内に住所を有する見込みのある者
(2) 購入した生ごみ処理機等を生ごみの減量化及び堆肥化のために適切に使用し、かつ、管理できる者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
2 補助金交付の対象となる生ごみ処理機にあっては1世帯につき1個、生ごみ堆肥化容器及び生ごみ密閉式発酵容器にあっては1世帯につき各々2個を対象とする。この場合において、台所を別にしている等その世帯が明らかに複数世帯と認められるときは、この限りでない。
3 補助金の交付を受けた生ごみ処理機等を買い替える場合は、当該生ごみ処理機等を購入した日から5年以上経過していなければならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において決定し、生ごみ処理機等の購入金額の3分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、生ごみ処理機については2万円、生ごみ堆肥化容器及び生ごみ密閉式発酵容器については1個につき3千円を限度とする。
2 前項に規定する購入金額は、購入に係る手数料、送料その他の生ごみ処理機等本体における購入金額以外の費用を除いたものとする。
(補助金交付の手続)
第5条 補助金の交付申請及び受領は、生ごみ処理機等購入者が行うものとする。
2 補助金の交付を受けようとする者は、稲沢市生ごみ処理機等購入費補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、購入した日の翌日から起算して1年以内に市長に提出するものとする。ただし、天災その他市長がやむを得ない理由があると認める場合については、この限りでない。
(1) 領収書等の原本
(2) 保証書の写し(電動の生ごみ処理機に限る。)
(補助金の返還等)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の対象となる生ごみ処理機等を他の者に転売又は貸与したとき。
(3) 第3条第1項各号に規定する者でないことが判明したとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の稲沢市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に購入した生ごみ処理機等について適用し、同日前に購入した生ごみ処理機等については、なお従前の例による。
3 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年3月7日から施行する。