○稲沢市浸水便槽に係る汲取り経費の助成要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、集中豪雨等により便槽が浸水した世帯の経費の負担軽減と環境の保全を図るため、浸水便槽に係る汲取り経費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、集中豪雨等により公共の側溝、河川、道路等からの流水の浸入が原因で便槽が浸水し、直ちに汲取りを実施しなければ当該便槽を使用することができない世帯に限るものとする。ただし、浸水の原因が浸水した世帯の排水設備の不備による場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定に基づく公示により下水を処理すべきとされた区域が同公示により下水の処理を開始すべきとされた日の翌日から起算して3年を経過したときにおいて、当該区域に存する便槽は助成の対象としない。

(浸水便槽の汲取りを行う者)

第3条 浸水便槽の汲取りは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関し市長の許可を受けている者(以下「許可業者」という。)が行う。

(助成の額)

第4条 助成する額は、当該世帯の浸水便槽の汲取り経費額以内とする。

(助成金の交付等)

第5条 助成を受ける場合は、浸水便槽の汲取りを実施した被災世帯又は便槽の管理者(以下「申請者」という。)が、浸水便槽汲取り助成金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を、区長の確認を受け、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、浸水便槽の汲取りをした許可業者に対して浸水便槽汲取報告書(様式第2。以下「報告書」という。)の提出を求めるものとする。

3 市長は、申請書及び報告書の内容を審査し、適当と認めた場合は、助成金を申請者に交付するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年6月16日から施行する。

 

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

1 この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市浸水便槽に係る汲取り経費の助成要綱第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあったものに適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市浸水便槽に係る汲取り経費の助成要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成17年6月16日 種別なし
平成19年9月1日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし