○稲沢市浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

施行

稲沢市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成元年4月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、稲沢市に浄化槽を設置した者に対し補助金を交付することにより、もって生活環境の整備を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽(以下「合併処理浄化槽」という。)で、次のいずれにも適合し、全国浄化槽推進市町村協議会(以下「全浄協」という。)に登録してある未使用のものをいう。

 放流水の総窒素濃度が20mg/ℓ以下又は総りん濃度が1mg/ℓ以下の機能を有するものであること。

 浄化槽の消費電力が次に定める消費電力基準以下であること。

人槽区分

通常型

生物化学的酸素要求量

(BOD)10mg/ℓ以下

りん除去型

5人槽

39W

53W

83W

6~7人槽

55W

75W

90W

8~10人槽

75W

102W

157W

(2) 高度窒素除去型浄化槽 前号に規定する浄化槽で、放流水の総窒素濃度が10mg/ℓ以下の機能を有するものをいう。

(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)による改正前の法第2条第1号に規定する浄化槽のうちし尿のみを処理するものをいう。

(4) 住宅 専ら住居の用に供し、かつ、自ら居住又は居住しようとする建物をいう。

(5) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、稲沢市の住民基本台帳に記録されていることをいう。

(6) 転換 既設の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から建築基準法(昭和25年法律第201号) 第6条第1項の規定に基づく確認(以下「建築確認」という。)を要しない浄化槽の設置をいう。

(7) 宅内配管工事 浄化槽への流入管、升の設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置工事をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、次に掲げる者(個人に限る。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 稲沢市内全域(次に掲げる区域を除く。ただし、当該区域に接続することにより処理能力を超える場合についてはこの限りでない。)において、浄化槽を住宅に設置する者

 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の11第1項の規定により公共下水道の事業計画を定めた区域

 農業集落排水区域

 コミュニティ・プラント事業区域

(2) 前号の浄化槽設置に伴い単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去する者

(3) 第1号の浄化槽設置に伴い宅内配管工事を施工する者(単独処理浄化槽又は汲み取り便槽からの転換に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する者に対しては補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに、又は建築確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅又はその敷地(以下「住宅等」という。)を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(3) 完了報告時点において、浄化槽を設置した場所に住民登録をしていない者(ただし、市長が認めた者を除く。)

(4) 10人槽を超える浄化槽を設置する者

(5) 既設の合併処理浄化槽を廃止して、新たな浄化槽を設置する者

(6) 自らの居住を目的とする住宅以外の建物に浄化槽を設置する者

(7) 公共事業等の移転補償として、浄化槽の設置に係る補償を受けようとする者

(8) 稲沢市税を滞納している者

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(10) その他市長が不適当と認める者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額を限度とする。

人槽区分

限度額

転換

転換以外の設置




高度窒素除去型浄化槽

5人槽

360,000円

474,000円

166,000円

6~7人槽

462,000円

570,000円

207,000円

8~10人槽

585,000円

723,000円

274,000円

2 転換により既設の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去するときの補助金の額は、単独処理浄化槽にあっては当該既設の単独処理浄化槽の撤去処分等に要する費用に相当する額又は120,000円のいずれか低い額とし、汲み取り便槽にあっては当該既設の汲み取り便槽の撤去処分等に要する費用に相当する額又は90,000円のいずれか低い額とし、前項の補助金の額に加算する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 転換以外の設置により既設の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去するときの補助金の額は、既設の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の撤去処分等に要する費用に相当する額又は45,000円のいずれか低い額とし、第1項の補助金の額に加算する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 第2項本文及び前項本文に規定する補助の対象については、同一敷地内に浄化槽が設置されるものに限る。

5 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽からの転換に限り、宅内配管工事を施工する時の補助金の額は、宅内配管工事に要する費用に相当する額又は300,000円のいずれか低い額とし、第1項の補助金の額に加算する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象工事に着手する前に補助金交付申請書(様式第1)に次の書類を添付して当該年度の1月20日(同日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、休日、土曜日又は日曜日でない日)までに市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間(10日間)を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認済証及び浄化槽調書の写し

(2) 設置場所の案内図(付近見取図)並びに排水系統を含んだ建物の配置図及び平面図

(3) 賃貸人の承諾書(住宅等を借りている場合に限る。)

(4) 浄化槽工事業の登録通知又は特例浄化槽工事業者届出書の写し

(5) 浄化槽設備士免状及び特別講習会修了証書(昭和62年度以前資格取得者に限る。)の写し

(6) 浄化槽工事請負契約書の写し

(7) 浄化槽工事施工見積書の写し(単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去する場合は、撤去処分費用見積書の写し)

(8) 宅内配管工事施工見積書の写し(単独処理浄化槽又は汲み取り便槽からの転換であって、宅内配管工事を施工する場合に限る。)

(9) 全浄協の登録制度による登録証の写し

(10) 登録浄化槽管理票(C票)

(11) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会小型合併処理浄化槽機能保証制度による保証登録証(市町村用)

(12) 交付申請時の住居における汚水処理設備の種類がわかる書類

(13) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容の審査及び補助対象工事に着手していないことを確認し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、変更の内容及び理由等を記載した補助事業変更等承認申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助事業変更等承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、適当と認めたときは、補助金変更決定通知書(様式第4)により、補助事業者に通知するものとする。

(施工の確認)

第8条 市長は、補助事業を適正に執行するため、補助対象工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(完了報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後1か月以内又は当該年度の2月10日(同日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、休日、土曜日又は日曜日でない日)のいずれか早い日までに完了報告書(様式第5)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書等の写し(補助事業者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査契約書の写し

(3) 浄化槽法定検査依頼書

(4) 浄化槽使用開始報告書の写し

(5) 浄化槽使用廃止届出書の写し(単独処理浄化槽の使用を廃止した場合に限る。)

(6) 浄化槽の設置に要した費用の領収書及び請求書の写し(単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去した場合は、撤去に要した費用の領収書及び請求書の写し)

(7) 既設の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の最終清掃実施記録の写し(単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去した場合に限る。)

(8) 浄化槽設備士が確認したチェックリスト

(9) 浄化槽設置工事施工の写真(単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去した場合は、その施工の写真)

(10) 宅内配管工事に要した費用の領収書及び請求書の写し並びに宅内配管工事施工の写真(単独処理浄化槽又は汲み取り便槽からの転換に限る。)

(11) 稲沢市税の完納を証明する未納税額のない証明書

(12) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項第4号及び第11号に定める書類について、同項に定める期日までに提出できない場合は、遅延理由書を提出させ、必要と認めたときは、当該書類の提出を猶予できるものとする。

(交付額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定により提出された完了報告書の審査及び補助対象工事の完了検査の結果、適当と認めたときは、補助金交付額確定通知書(様式第6)により、速やかに補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金交付額確定通知書を受け取ったときは、速やかに補助金交付請求書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 警察署からの通報又は警察署への照会等により、暴力団若しくは暴力団員であること又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であることが判明したとき。

(5) その他この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金が支払われているときは、補助金返還命令通知書(様式第8)に返還期限及び取消理由等を記載し、補助事業者に通知するものとする。

(維持管理)

第13条 補助金の交付を受けた者は、浄化槽の機能が正常に働くよう適正な維持管理を行わなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年5月19日から施行し、改正後の稲沢市浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲沢市浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和元年10月16日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年5月19日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし