○稲沢市不用品紹介制度要綱

平成7年10月15日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市民の各家庭において死蔵されているもの又は十分に使用できるにもかかわらずその家庭では必要がなくなったもの(以下「不用品」という。)の有効活用を促すために不用品の登録を行い、かつ、その内容を市民に紹介することにより、ごみの減量、再利用の促進を図ることを目的とする。

(登録対象品)

第2条 この要綱において登録の対象となる不用品は、別表に掲げるもので、かつ、次の要件に適合するものとする。

(1) 相当期間の使用に耐え得るものであること。

(2) 通常の使用に支障のないこと。

(登録資格)

第3条 不用品を譲りたい者及び不用品を譲り受けたい者(以下「登録希望者」という。)は、市内に住所を有する満20歳以上の個人とする。ただし、登録しようとする不用品に関した業を行う者は除くものとする。

(登録の方法等)

第4条 登録希望者は、電話、窓口等により不用品についての必要事項を申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定により不用品の申込みがあった場合は、不用品登録台帳(様式第1)に必要な事項を記載するものとする。

(紹介の方法等)

第5条 不用品の紹介は、稲沢市ホームページ等に掲載することにより行うものとする。

2 不用品を紹介する内容は、品目名、規格及び利用状況とする。

(紹介の期間等)

第6条 不用品の紹介の期間は、不用品の申込みのあった日から前条第1項に規定する不用品の紹介後2月までとする。

2 市長は、前項の規定による紹介の期間を経過した不用品及び登録希望者から取消しの申出があった不用品については、不用品登録台帳から抹消するものとする。

(引渡しの方法)

第7条 不用品の引渡しは、市の紹介により当事者間で話し合い、無料で行うものとする。ただし、運搬等に費用がかかる場合は、この限りでない。

2 不用品の引渡しが成立した場合において登録希望者は、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(紛争の処理)

第8条 登録品引渡しに関し問題が発生した場合は、当事者間で処理するものとし、市は一切の責任を負わない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成7年10月15日から施行する。

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分類

品目名

A

スポーツ用品

スポーツ用具、スポーツ衣料等

B

楽器

ピアノ等

C

学習用品

ランドセル、学生カバン等

D

ベビー用品

ベビーカー、ベビーベッド、おまる、ベビー衣料等

E

衣料

衣料一般、マタニティドレス、七五三着物等

F

遊具

すべり台、乗用おもちゃ、一輪車、ビニールプール等

G

自転車

自転車等

H

家具

タンス、ベッド、応接セット、学習机等

I

電気、ガス器具

冷蔵庫、テレビ、洗濯機、パソコン、ゲーム機器、ストーブ等

J

その他

雛人形、こいのぼり、ミシン等

登録できないもの

飲食物、化粧品、薬品、洗剤、危険物、下着、車用品、二輪車、本、DVDソフト、ゲームソフト、動物、植物、貴金属、毛皮、骨董品、各種金券・チケット類、修理・清掃をしないと使用できないもの、仏壇等宗教に関するもの、商店・事業所で不要になったもの、法令等に違反するもの、その他市長が不適当と認めたもの

画像

稲沢市不用品紹介制度要綱

平成7年10月15日 種別なし

(令和元年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成7年10月15日 種別なし
平成29年9月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし