○稲沢市資源再生推進奨励金交付要綱

平成15年4月1日

施行

稲沢市資源ごみ集団回収事業奨励金交付要綱(平成3年10月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出される廃棄物の中から、再生利用可能な廃棄物を独自に回収する団体及び市が行う分別収集事業に協力する団体に対し奨励金を交付することにより、資源の再生利用の促進を図り、ごみを減量し、もつて快適な生活環境の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 集団回収 団体が独自に行う資源の回収方式をいう。

(2) 分別収集 市が行政区を最小単位として行う資源の回収方式をいう。

(交付の対象)

第3条 この要綱により、奨励金の交付を受けることのできる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 集団回収を行う次のいずれにも該当する団体

 市民で組織され、市内を活動拠点としていること。

 地域社会に奉仕する目的を有すること。

 営利を目的としないこと。

 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者による活動であること。

 奨励金の交付時点で、第6条の規定による取消しを受けていないこと又は廃止となっていないこと。

(2) 分別収集に協力する次のいずれにも該当する団体

 行政区を単位とし、住民で組織されていること。

 奨励金の交付時点で当該行政区が廃止となっていないこと。

(集団回収団体の登録)

第4条 集団回収を実施する団体(次条において「集団回収団体」という。)は、奨励金の交付を受けようとする前にあらかじめ集団回収団体登録申請書(様式第1)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

(登録事項の変更等)

第5条 前条の規定により登録を受けた集団回収団体(以下「集団回収登録団体」という。)は、登録された事項に変更があったときは、遅滞なく集団回収団体登録事項変更届(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第6条 市長は、集団回収登録団体が不正な行為等により、この要綱に反したと認めるときは、通知により、当該登録を取り消すことができる。

(奨励金の額)

第7条 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 集団回収 回収量1キログラム当たり5円

(2) 分別収集 回収量1キログラム当たり3円に当該資源の売却金相当額を加算した額(ただし、ガラスびん類にあっては、回収量1キログラム当たり3円)

(奨励金の対象品目)

第8条 奨励金の対象となる品目は、次に掲げるものとする。

(1) 紙類(新聞紙、雑誌、雑がみ(ミックスペーパー)、段ボール、牛乳パック)

(2) 布類(古着等)

(3) ガラスびん類

(4) 金属類(スチール類、アルミ缶)

(5) ペットボトル

(交付申請)

第9条 奨励金の交付を受けようとする集団回収登録団体は、資源再生推進奨励金交付申請書(集団回収)(様式第3)に当該団体の取引業者が発行する実績の伝票を添えて市長に提出しなければならない。

2 奨励金の交付を受けようとする分別収集に協力する団体は、資源再生推進奨励金交付申請書(分別収集)(様式第4)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請は、次の各号に掲げる回収期間の区分に応じて当該各号に定める期日までに行うものとする。

(1) 2月から4月までの回収 5月30日まで

(2) 5月から7月までの回収 8月30日まで

(3) 8月から10月までの回収 11月30日まで

(4) 11月から1月までの回収 2月15日まで

(奨励金の確定及び交付)

第10条 市長は、前条第1項及び第2項の交付申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、奨励金を確定し、交付するものとする。

(交付の方法)

第11条 奨励金の交付は、口座振込により行うものとする。

(奨励金の返還)

第12条 市長は、奨励金の交付を受けた団体が、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告等)

第13条 市長は、奨励金の交付を受けようとする団体に対し、奨励金の交付に関して必要な指示をし、報告を求め、検査することができる。

2 市長は、奨励金の交付を受けようとする団体に対し、規約等の提出を求めることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に実施した分に係る奨励金の額は、なお従前の例による。

 

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、集団回収又は分別収集を実施した分に係る奨励金の額は、合併前の稲沢市の該当団体にあっては、この要綱の従前の例に、祖父江町の該当団体にあっては、祖父江町リサイクル資源集団回収奨励金交付要綱(平成6年4月1日施行)の例に、平和町の該当団体にあっては、平和町資源ごみ回収奨励金交付要綱(平成14年4月1日施行)の例による。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月24日から施行する。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に実施した回収に係る奨励金については、なお従前の例による。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市資源再生推進奨励金交付要綱の規定は、令和6年4月以降実施する回収に係る奨励金について適用し、同年3月末日までに実施した回収に係る奨励金については、なお従前の例による。

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稲沢市資源再生推進奨励金交付要綱

平成15年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)