○稲沢市資源再生推進奨励金等交付要綱

平成15年4月1日

施行

稲沢市資源ごみ集団回収事業奨励金交付要綱(平成3年10月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出される廃棄物の中から、再利用可能な廃棄物の集団回収(以下「集団回収」という。)を実施する団体及び稲沢市が行う分別収集事業(以下「分別収集」という。)に協力する団体に対し奨励金及び分別収集に係る売却金(以下これらを「奨励金等」という。)を交付することにより、ごみを減量し、資源の再生利用を図り、もつて快適な生活環境の向上に資することを目的とする。

(交付の対象)

第2条 この要綱により、奨励金等の交付を受けることのできる団体は、住民で組織する町内会、子ども会、PTA等で営利を目的としない団体とする。この場合において、市長が必要と認めたときは、収益事業でないことを確認するため、規約及び資源回収に係る収支状況等の報告を求めるものとする。

(集団回収団体の登録)

第3条 奨励金の交付を受けようとする集団回収を実施する団体は、集団回収団体登録申請書(様式第1)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

(奨励金等の額)

第4条 奨励金等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、分別収集においては、当該資源に係る売却金を加算した額とする。

(1) 集団回収 回収量1キログラム当たり8円

(2) 分別収集 回収量1キログラム当たり5円

(奨励金等の対象品目)

第5条 奨励金等の対象となる品目は、次に掲げるものとする。

(1) 紙類(新聞紙、雑誌、雑がみ、段ボール、牛乳パック)

(2) 布類(古着等)

(3) ガラスびん類

(4) 金属類(スチール類、アルミ缶)

(交付申請)

第6条 集団回収を行う団体で奨励金の交付を受けようとするものは、資源再生推進奨励金交付申請書(集団回収)(様式第2)に団体の取引業者が発行する実績の伝票を添えて、分別収集に協力する団体で奨励金等の交付を受けようとするものは、資源再生推進奨励金等交付申請書(分別収集)(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる回収期間の区分に応じて当該各号に定める期日までに行うものとする。

(1) 3月から5月までの回収 6月30日まで

(2) 6月から8月までの回収 9月10日まで

(3) 9月から11月までの回収 12月10日まで

(4) 12月から2月までの回収 3月10日まで

(奨励金等の交付)

第7条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、奨励金等を交付するものとする。

(奨励金等の返還)

第8条 市長は、奨励金等の交付を受けた団体が、偽りその他不正な手段により奨励金等の交付を受けたときは、既に交付した奨励金等の全部若しくは一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に実施した分に係る奨励金の額は、なお従前の例による。

 

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、集団回収又は分別収集を実施した分に係る奨励金の額は、合併前の稲沢市の該当団体にあっては、この要綱の従前の例に、祖父江町の該当団体にあっては、祖父江町リサイクル資源集団回収奨励金交付要綱(平成6年4月1日施行)の例に、平和町の該当団体にあっては、平和町資源ごみ回収奨励金交付要綱(平成14年4月1日施行)の例による。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月24日から施行する。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に実施した回収に係る奨励金については、なお従前の例による。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市資源再生推進奨励金等交付要綱

平成15年4月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月24日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし