○稲沢市国民健康保険税収納率向上特別対策事業実施要綱
平成22年1月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、本市の国民健康保険事業の健全な運営を図るとともに国民健康保険財政の安定化に資することを目的とする。
(事業)
第2条 国民健康保険税収納率向上特別対策事業(以下「対策事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 被保険者への啓発に関する事業
ア 納税相談及び指導(以下「納税相談等」という。)
イ 口座振替の勧奨
ウ 所得不明者の実態把握
(2) 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の特別収納活動に関する事業
ア 嘱託職員による休日・夜間(早朝)の臨時戸別徴収
イ 呼出し及び訪問による個別の納税相談等
ウ 夜間等の電話催告
エ 悪質滞納者への滞納処分
(3) 対策事業の推進に関する事業
ア 職員等の研修又は報告会の開催
イ 保険税の賦課及び収納業務に関する調査又は研究
(対象世帯)
第3条 対策事業を実施する世帯は、次のとおりとする。
(1) 納税相談等に応じない世帯
(2) 所得及び資産を勘案して十分な負担能力があると認められる世帯
(3) 納税相談等において取り決めた保険税納付計画又は分割納付を誠実に履行しない世帯
(強化月間)
第4条 対策事業の実施において、毎年2月、5月、8月及び11月を納税相談等の強化月間とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。