○稲沢市国民健康保険被保険者資格職権消除及び職権回復事務処理要綱

平成21年12月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者資格の職権消除(以下「職権消除」という。)及び国民健康保険被保険者資格の職権回復(以下「職権回復」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 職権消除の対象世帯は、6か月以上にわたって、次に掲げる各号のすべてに該当する被保険者世帯(以下「世帯」という。)とする。

(1) 国民健康保険に関する書類が郵送により到達しない世帯

(2) 保険税を納付していない世帯

(3) 保険給付を受けていない世帯

(職権消除)

第3条 市長は、前条に該当する世帯のうち現地調査の結果、所在不明と判明した世帯について、職権消除を行うものとする。

(職権回復)

第4条 市長は、職権消除した世帯に属する被保険者の所在が判明した場合は、その実情に応じて職権回復を行うものとする。

(効力が生じる日)

第5条 職権消除は該当する事実が発生した日の翌日から、職権回復は該当する事実が発生した日から、その効力が生じるものとする。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

稲沢市国民健康保険被保険者資格職権消除及び職権回復事務処理要綱

平成21年12月1日 種別なし

(平成21年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成21年12月1日 種別なし