○稲沢市国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に関する事務取扱要綱
平成18年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市国民健康保険規則(平成元年稲沢市規則第28号。以下「規則」という。)第13条、第13条の2、第14条、第15条及び第16条に規定する一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「実収入月額」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 「基準生活費」とは、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる基準生活費をいう。
(1) 当該世帯の実収入月額が基準生活費の115パーセント以下の場合
(2) 当該世帯の前年中の総所得金額及び山林所得金額の合算額(稲沢市国民健康保険税条例(昭和30年稲沢市条例第28号)第24条第1項に規定する合算額をいう。以下「総所得金額等」という。)が500万円以下で、災害等により被保険者の居住する住宅(借家は除く。以下同じ。)及び家財等に受けた損害額(保険金、損害賠償費等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅及び家財等の資産に70パーセント以上の損害を受けた場合
(1) 当該世帯の実収入月額が基準生活費の115パーセントを超え130パーセント以下の場合
(2) 災害等により、住宅及び家財等の資産に30パーセントを超え70パーセント未満の損害を受けた場合
2 前項第1号に該当する世帯に係る一部負担金の減額率は、次の左欄に掲げる一部負担金減額割合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減額率とする。
一部負担金減額割合 | 減額率 |
40%未満 | 20% |
40%以上60%未満 | 40% |
60%以上80%未満 | 60% |
80%以上 | 80% |
3 前項の一部負担減額割合は、次により算出する。
(1) 医療費充当額は、当該世帯の実収入月額から基準生活費の115パーセントの額を減じた額とする。
(2) 一部負担金減額額は、一部負担金所要見込額から医療費充当額を減じた額とする。
(3) 一部負担金減額割合は、一部負担金減額額を一部負担金所要見込額で除し、100を乗じた割合とする。
(徴収猶予)
第5条 一部負担金の徴収猶予は、規則第13条の規定に該当する世帯で、当該世帯の実収入月額が基準生活費の130パーセントを超え、かつ、その実収入月額が基準生活費の130パーセントに相当する額と一部負担金所要見込額を合計した額を超えない場合に行うことができる。
2 前項の規定により徴収猶予を受けた一部負担金に係る支払い分は、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)への支払いに代え、市に支払う。
(減免等の承認に係る世帯の預貯金)
第6条 前3条の規定による減免等の承認は、いずれの場合も世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金総額が、基準生活費の110パーセントの額の3か月以下である場合に限り行うものとする。
(申請手続)
第7条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、一部負担金免除・減額・徴収猶予申請書(規則様式第12)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある場合は、当該申請書を提出することができるようになった後、直ちにこれを提出しなければならない。
(1) 収入申出書(様式第1)
(2) 給与証明書(様式第2)
(3) 家賃(地代・間代)証明書(様式第3)
(4) 一部負担金所要見込額(様式第4)
2 市長は、前項の規定による確認を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の規定により、世帯主に対し文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問をすることができる。
3 市長は、前項の調査において、世帯主が非協力的又は消極的であつて、事実についての確認が得られないときは、申請を不承認とすることができるものとする。
2 徴収猶予を受けることになつた者は、市長に対し、誓約書(様式第7)を提出しなければならない。
2 一部負担金の徴収猶予を受けている者で、経済事情の変化により当該措置の変更が生じる場合は、一部負担金徴収猶予事情変更届出(様式第8)に当該変更内容を証する書類を添付して、市長に届け出なければならない。
(取消し等)
第11条 市長は、一部負担金の免除・減額を受けた者が、偽りその他不正の行為により免除・減額を受けたと認められる場合は、その免除・減額を取り消し、その取消しの前日までの間に免除・減額により支払を免れた額を返還させることができる。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が、徴収猶予する理由がなくなつたと認める場合は、その徴収猶予の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る一部負担金を納付させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第4条関係)
区分 | 減額率 | |
災害等により被保険者の居住する住宅及び家財等に受けた損害額(保険金、損害賠償費等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅及び家財の価値の30%を超え50%未満の場合 | 災害等により被保険者の居住する住宅及び家財等に受けた損害額(保険金、損害賠償費等により補点されるべき金額を控除した額)がその住宅及び家財の価値の50%以上70%未満の場合 | |
当該世帯の前年中の総所得金額等が300万円以下 | 60% | 80% |
当該世帯の前年中の総所得金額等が300万円を超え500万円以下 | 20% | 40% |