○稲沢市国民健康保険高額療養費受領委任払制度実施要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、療養に要する一部負担金が高額であるため、その支払いが困難な国民健康保険被保険者の負担軽減を図ることを目的とし、高額療養費受領委任払制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「高額療養費受領委任払制度」とは、国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の受領の権限を医療機関等に委託することにより、被保険者の支払うべき一部負担金の額のうち高額療養費自己負担限度額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2に規定する額をいう。)を超える額を当該医療機関等に稲沢市が支払う制度をいう。

(対象者)

第3条 高額療養費受領委任払制度を利用することができる者は、稲沢市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で、当該世帯に属する被保険者の療養に要する一部負担金が高額であるためその支払いが困難であるもの(以下「対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、原則として対象者としないものとする。

(1) 国民健康保険税の滞納があるとき。

(2) 医療を受けた者が第三者行為に該当するとき。

(3) 医療を受けた者が前期高齢者であるとき。

(申請手続)

第4条 高額療養費受領委任払制度を利用しようとする世帯主は、稲沢市国民健康保険規則(平成元年稲沢市規則第28号)第2条に規定する高額療養費支給申請書及び高額療養費受領委任状(様式第1。以下「申請書等」という。)を医療機関等に提出し、所要の記載等を受けなければならない。

(請求の手続)

第5条 前条の申請手続を行った世帯主は、申請書等を診療月の翌月の末日までに市長に提出しなければならない。

(支給決定及び支払い)

第6条 市長は、診療報酬明細書に基づき高額療養費の支給額を決定するものとする。

2 市長は、前項の支給額を決定したときは、速やかに高額療養費受領委任払決定通知書(様式第2)により医療機関等に対しその額を通知するとともに、高額療養費受領委任払に係る高額療養費を支払うものとする。

(過誤調整)

第7条 医療機関等が請求した診療に係る点数等に過誤があり、自己負担限度額との差額が生じたときは、当該医療機関等において調整するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市国民健康保険高額療養費受領委任払制度実施要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし