○稲沢市国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱
平成21年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第6項の規定に基づき、国民健康保険の被保険者間の負担の公平・公正を図るとともに、稲沢市国民健康保険税(以下「保険税」という。)の収納の確保を図るため、保険税を滞納している世帯主に対する国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の返還請求及び資格証明書の交付対象者)
第2条 滞納している保険税について、災害その他の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第1条に規定する特別の事情があると認められる場合を除き、当該保険税の納期限から国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条の6に規定する期間の1年を経過しても納付しない場合は、世帯主に対して国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還請求及び資格証明書の交付を行う。ただし、当該世帯に属する被保険者のうち、省令第5条の5に規定する公費負担医療又は稲沢市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年稲沢市条例第1号)、稲沢市心身障害者医療費支給条例(昭和48年稲沢市条例第30号)、稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和53年稲沢市条例第32号)若しくは稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例(平成8年稲沢市条例第3号)で定める福祉医療(以下「公費負担医療等」という。)の対象者は除く。
(被保険者証の返還請求及び資格証明書の交付)
第3条 市長は、世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ納税相談・指導の経過及び実態調査等を記録した資格証明調査書(様式第1)を作成するものとする。
2 市長は、資格証明書の交付対象者に対して、国民健康保険被保険者証返還請求予告書(様式第2。以下「予告書」という。)を送付するものとする。
4 市長は、弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明書によっても当該処分が正当であると認められる場合は、国民健康保険被保険者証返還請求通知書兼被保険者資格証明書交付決定通知書(様式第4)により被保険者証の返還を求め、返還後に資格証明書を交付する。ただし、当該世帯主が被保険者証の返還に応じない場合は、現在交付している被保険者証の有効期限の経過をもって当該被保険者証の返還があったものとみなす。
(資格証明書の有効期間)
第4条 資格証明書の有効期間は、資格証明書の交付を決定した月の翌月の1日から被保険者証の有効期限までとする。
(資格証明書の再交付)
第5条 資格証明書を紛失又は破損したときは、国民健康保険被保険者資格証明書再交付申請書(様式第5)により再交付するものとする。
(保険給付の差止め)
第6条 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が保険給付(療養費、特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等)を受けとることができる場合、法第63条の2の規定により、次に掲げる措置を採るものとする。なお、一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比べ、著しく高額とならないものとする。
(1) 当該保険税の納期限から省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主に対し、当該保険税の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
(2) 省令で定める期間が経過しない場合においても、当該保険税の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている場合で、なお、滞納している保険税を納付しない場合は、あらかじめ当該世帯主に保険給付からの滞納保険税の控除について(様式第7)により通知し、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 災害等の特別の事情による届出をし、それによって保険税の納付が困難であると認められるとき。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 滞納している保険税を著しく減少させ、かつ、納付誓約を確実に履行すると認められるとき。
(3) 災害等の特別の事情による届出をし、それによって保険税の納付が困難であると認められるとき。
(4) 当該世帯に属する被保険者が公費負担医療等を受けることができる者となったとき。ただし、対象となった被保険者に限る。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年10月2日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。