○稲沢市国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、有効期限を短縮した国民健康保険短期被保険者証(以下「短期者証」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(短期者証の交付対象者)

第2条 短期者証の交付対象者は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限から1年経過するまでの間に保険税を納付しない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 納税相談及び指導(以下「納税相談等」という。)に応じない者

(2) 所得及び資産を勘案して十分な負担能力があると認められる者

(3) 納税相談等において取り決めた保険税納付計画又は分割納付を誠実に履行しない者

(短期者証の交付)

第3条 短期者証の有効期間は、3か月とする。ただし、納付状況等を勘案して市長が認めたときは、その期間を延長することができる。

2 市長は、保険税の未納整理表を作成し、短期者証の交付状況等を管理する。

3 市長は、短期者証の有効期限前に短期者証の交付を受けている者の実情及び納税状況等を調査し、引き続き前条に該当するときは、短期者証を再度交付するものとする。

(納付の指導等)

第4条 市長は、短期者証の交付を受けている者に対し、納税相談等を行うものとする。

(短期者証交付措置の解除)

第5条 市長は、短期者証の交付を受けている者が、第2条の交付対象者に該当しなくなったときに短期者証の交付措置を解除するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

稲沢市国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成17年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)