○稲沢市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱
平成24年3月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市国民健康保険条例(昭和34年稲沢市条例第19号)第7条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)について、稲沢市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の経済的負担の軽減を図るため、受取代理制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「受取代理制度」とは、出産育児一時金を被保険者の出産に要した費用に充てるため、当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、国内の病院、診療所又は助産所(受取代理制度の導入を厚生労働省に届け出たものに限る。以下「医療機関等」という。)を受取の代理人とすることを市長に事前に申請し、医療機関等が被保険者等に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取る制度をいう。
(対象者)
第3条 受取代理制度を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、かつ、出産予定日まで2か月以内の被保険者(以下「出産予定者」という。)の属する世帯
(2) 国民健康保険税を完納している世帯
(申請手続等)
第4条 受取代理制度を利用しようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(様式第1。以下「支給申請書」という。)に、次の書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 出産予定者の国民健康保険被保険者証
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類
(支払)
第5条 代理人は、出産予定者の出産後、出産費用請求報告書(様式第3)に出産費用の請求書の写し及び出産の事実を証明する書類の写しを添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された受取代理額を代理人に支払うものとする。ただし、出産費用の額が出産育児一時金の額に満たないときは、当該出産費用の額を受取代理額とし、差額は申請者に支払うものとする。
(代理人の予定外の変更)
第7条 申請者は、救急搬送など時間的余裕がなく申請時の代理人を変更するときは、新たな代理人を通じて出産育児一時金受取代理人変更届(様式第5)を市長に提出しなければならない。
(1) 出産日以前に出産予定者が稲沢市国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 出産予定者が医療機関等以外で出産したとき。
(3) 虚偽その他の不正の申請であると認められたとき。
(4) その他市長が取り消すことが必要であると認めたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
2 稲沢市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱(平成14年7月1日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。