○稲沢市国民健康保険税納税指導員設置要綱

平成10年4月1日

施行

(設置)

第2条 国民健康保険税の趣旨普及、納税指導その他国民健康保険税に関する業務を補助させるため、市民福祉部国保年金課に納税指導員を置くことができる。

(定数)

第2条の2 納税指導員の定数は、2人以内とする。

(服務)

第3条 納税指導員は、その職務を自覚し、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 納税指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(職務)

第4条 納税指導員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第5条 納税指導員は、次の事務をつかさどる。

(1) 国民健康保険税の趣旨普及、円滑な納税指導及び収納に関すること。

(2) 口座振替による納付の勧奨に関すること。

(3) 国民健康保険税の納期到来後の未納分の収納業務に関すること。

(4) 被保険者の異動状況の把握、調査、連絡等に関すること。

(勤務時間等)

第6条 納税指導員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうちの7時間とする。

2 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。

3 納税指導員の勤務時間の割り振りについては、国保年金課長が行うものとする。

(週休日等)

第7条 納税指導員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市国民健康保険税納税指導員設置要綱

平成10年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成10年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし