○稲沢市期日前投票所投票立会人の公募に関する要綱
平成24年1月4日
施行
稲沢市期日前投票所投票立会人の公募に関する要綱(平成18年6月2日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される同法第38条第1項に規定する期日前投票所の投票立会人(以下「期日前投票立会人」という。)を一般の選挙人から募集する事務手続を定めるとともに選挙の啓発に資することを目的とする。
(募集定員)
第2条 期日前投票立会人の募集定員は、400人とする。
(募集の方法及び時期)
第3条 期日前投票立会人の募集の方法は、稲沢市の広報紙、ホームページ等により行うものとする。
2 前項に規定する募集の時期は、毎年5月1日から同月31日までとする。ただし、募集定員に不足が生じると見込まれる場合は、随時募集することができる。
(応募の要件)
第4条 期日前投票立会人に応募できる者は、原則として応募時に稲沢市内に住所を有し、稲沢市選挙人名簿に登録されている者とする。
(応募の申請)
第5条 期日前投票立会人に応募を希望する者(以下「応募者」という。)は、期日前投票所投票立会人応募申請書(様式第1)を稲沢市選挙管理委員会事務局書記長(以下「書記長」という。)に提出しなければならない。
2 書記長は、前項の規定に基づき登録した者にはその旨を、登録しなかった者にもその旨を通知するものとする。
(登録期間)
第7条 前条第1項に規定する応募者の応募者名簿への登録期間は、登録した日から3年経過後の最初に到達する4月30日までとする。
(期日前投票立会人の選任)
第8条 稲沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、応募者名簿に登録された者の中から、選挙ごとに必要となる人数の期日前投票立会人を選任し、期日前投票立会人選任者名簿(様式第3。以下「選任者名簿」という。)に登録するものとする。
(選任者名簿の登録の抹消)
第9条 委員会は、期日前投票立会人に選任された者が、次の各号のいずれかに該当するときは、選任者名簿の登録を抹消するものとする。
(1) 正当な理由なく、自己都合により立会人の義務を欠くとき。
(2) 期日前投票立会人として選任された選挙において、当該選挙に関する事務従事者となったとき。
(応募者名簿の登録の抹消)
第10条 委員会は、応募者名簿に登録した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、応募者名簿の登録を抹消するものとする。
(1) 前条第1号の規定に該当するとき。
(2) 稲沢市選挙人名簿から登録を抹消したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、改正前の稲沢市期日前投票所投票立会人の公募に関する要綱第5条の規定により、応募者名簿に登録されている者の登録の有効期間は、第7条の規定にかかわらず、平成26年4月30日までとする。
付則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。