○稲沢市行政情報システム検討委員会設置要綱
平成22年10月6日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市行政情報システム検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「行政情報システム」とは、住民記録、選挙登録、市県民税、固定資産税等を電子計算機処理するシステムの総称をいう。
(設置)
第3条 行政情報システムのリプレース(以下「リプレース」という。)に係る調査検討を行い、もって電子計算機処理の円滑な運営に資するため、稲沢市行政情報システム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第4条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査検討するものとする。
(1) リプレースの方針、範囲及び行政情報システムの処理機能等に関すること。
(2) リプレースに係る請負業者の選定方法に関すること。
(3) その他行政情報システムに関すること。
(組織)
第5条 検討委員会は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総合政策部長
(3) 総務部長
(4) 市民福祉部長
(5) 子ども健康部長
(6) 経済環境部長
(7) まちづくり部長
(8) 上下水道部長
(9) 教育部長
2 委員の任期は、リプレースが完了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総合政策部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。
2 検討委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第8条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第9条 委員長は、検討委員会で調査検討した事項を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 検討委員会の庶務は、総合政策部デジタル推進課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、平成22年10月6日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。