○稲沢市行政情報システム検討委員会設置要綱

平成22年10月6日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市行政情報システム検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「行政情報システム」とは、住民記録、選挙登録、市県民税、固定資産税等を電子計算機処理するシステムの総称をいう。

(設置)

第3条 行政情報システムのリプレース(以下「リプレース」という。)に係る調査検討を行い、もって電子計算機処理の円滑な運営に資するため、稲沢市行政情報システム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査検討するものとする。

(1) リプレースの方針、範囲及び行政情報システムの処理機能等に関すること。

(2) リプレースに係る請負業者の選定方法に関すること。

(3) その他行政情報システムに関すること。

(組織)

第5条 検討委員会は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総合政策部長

(3) 総務部長

(4) 市民福祉部長

(5) 子ども健康部長

(6) 経済環境部長

(7) まちづくり部長

(8) 上下水道部長

(9) 教育部長

2 委員の任期は、リプレースが完了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総合政策部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。

2 検討委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第8条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第9条 委員長は、検討委員会で調査検討した事項を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 検討委員会の庶務は、総合政策部デジタル推進課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この要綱は、平成22年10月6日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市行政情報システム検討委員会設置要綱

平成22年10月6日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成22年10月6日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし