○稲沢市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要綱
平成14年8月5日
施行
目次
第1章 目的(第1条)
第2章 セキュリティ組織(第2条―第6条)
第3章 入退室管理(第7条―第11条)
第4章 アクセス管理(第12条―第16条)
第5章 情報資産管理(第17条―第19条)
第6章 委託管理(第20条―第23条)
第7章 雑則(第24条)
付則
第1章 目的
第1条 この要綱は、稲沢市住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティ対策を行うために必要な事項を定め、住基ネットの円滑な管理及び効率的な運用並びにデータの適正な管理を図ることを目的とする。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、総合政策部長をもつて充てる。
(システム管理者)
第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総合政策部デジタル推進課長(以下「デジタル推進課長」という。)をもつて充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民福祉部市民課長(以下「市民課長」という。)、市民福祉部祖父江支所長(以下「祖父江支所長」という。)及び市民福祉部平和支所長(以下「平和支所長」という。)とする。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関する事項
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関する事項
(3) 教育・研修の実施に関する事項
(4) その他住基ネットのセキュリティ対策に関する事項
4 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、総合政策部デジタル推進課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示することができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う室及び場所)
第7条 次に掲げる住基ネットの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室及び場所 |
レベル3 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等を保管する電子計算機室 |
レベル2 | コミュニケーションサーバ、ネットワーク機器を設置する電子計算機室 |
レベル1 | 統合端末の設置場所 (市民課窓口等) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得たうえで、ID認証装置による識別IDの登録を行い、入退室が必要な都度、ID認証装置による識別を受けたうえで入退室を行う。ただし、識別IDの登録を有しない者で、入退室管理者が特に入退室を認めた場合には、識別IDの登録を有する者の管理の下に入退室を行う。 |
レベル2 | レベル3に準ずる。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが名札を着用し入退室を行う。 |
(入退室管理者)
第8条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管、サーバ、ネットワーク機器等を設置する電子計算機室にあつてはデジタル推進課長を、統合端末の設置場所にあつては市民課長、祖父江支所長及び平和支所長をもつて充てる。
(ID認証装置の管理)
第9条 ID認証装置の管理は、デジタル推進課長が行う。
2 デジタル推進課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室への入退室を許可した者に限り、識別IDを登録させるものとする。
(管理簿の作成)
第10条 デジタル推進課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。ただし、入退室管理簿はID認証装置によるシステムにより、その入室記録を管理する場合は、この限りでない。
(指示)
第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第12条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、ID及び照合情報により操作者の正当な権限を確認すること、並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、デジタル推進課長をもつて充てる。
(照合情報認証)
第14条 アクセス管理責任者は、ID及び照合情報に関し次に掲げる事項を実施する。
(1) ID及び照合情報の管理方法を定めること。
(2) 操作権限の種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) ID及び操作権限の管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第15条 操作者は、ID及び照合情報の管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡つて解析できるよう保管するものとする。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第17条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記載されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者は、市民課長、祖父江支所長及び平和支所長をもつて充て、これら以外の情報資産の管理責任者は、デジタル推進課長をもつて充てる。
(本人確認情報、住民基本台帳カード等に係る管理責任者)
第18条 本人確認情報等の個人情報の管理責任者は、当該個人情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。
2 前項の管理責任者は、当該個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。
3 個人情報が記載されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者は、当該帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(その他の情報資産管理責任者)
第19条 前条に規定する情報資産以外の情報資産の管理責任者は、当該情報資産の管理方法(利用者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 前項の管理責任者は、市民課長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第20条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第21条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第22条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外利用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(6) 委託処理により生じたものの権利の帰属に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第23条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 雑則
(補則)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成14年8月5日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。