○稲沢市ホームページに関する管理及び運用基準
平成12年9月19日
施行
1 目的
この基準は、稲沢市ホームページを統一的、効率的に管理及び運用するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 定義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 稲沢市ホームページ 市政に関する情報提供を目的としてインターネットで情報発信を行うために稲沢市が開設したホームページで、稲沢市を代表する公式なホームページをいう。
(2) ホームページコンテンツ 稲沢市ホームページに掲載する個々の情報をいう。
(3) 掲載課 稲沢市ホームページ管理システムを使用している課等をいう。
(4) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
3 管理・運用
(1) 稲沢市ホームページの管理及び運用は総合政策部シティプロモーション課で行う。
(2) 稲沢市ホームページは稲沢市の施策・事業・施設等に関する情報の総合的な入り口として、利用者のニーズを把握し、迅速で幅広い情報の提供に努める。
(3) 稲沢市ホームページから民間の企業や個人のホームページへのリンクは原則として営利・非営利を問わず設定しない。他のホームページから稲沢市ホームページへのリンクは、特に承認・非承認の意思表示は行わない。
(4) 稲沢市ホームページで市民からメールによる意見・要望などを受け付ける場合は、掲載課においてメールの管理と意見・要望についての対応をする。
4 ホームページコンテンツの基準
(1) ホームページコンテンツは、掲載課において作成する。
(2) ホームページコンテンツは、地方公共団体としての品位を保ち、公序良俗に反しないこと、また、守秘義務、著作権、個人情報保護等に関する法令や本市の条例、規則等に反するものであってはならない。
(3) 稲沢市ホームページに個人情報を掲載する場合は、個人情報の保護に関する法律の規定を遵守しなければならない。
(4) ホームページコンテンツは、視覚的に誰にでも見やすく、理解しやすい内容で構成するように努めるとともに、できる限り多くの人が見ることができるように留意する。
5 ホームページコンテンツの掲載
(1) ホームページコンテンツは、掲載課において作成から公開までを行う。
(2) 各課共通で使用するホームページコンテンツの掲載、削除及び修正は、「稲沢市ホームページコンテンツ掲載依頼書」(別記様式)により、総合政策部シティプロモーション課長へ依頼する。
(3) 総合政策部シティプロモーション課長は、掲載中又は掲載予定のホームページコンテンツに前項第2号、第3号又は第4号に反する内容を認めたときは、掲載課に対して掲載の停止又は変更を求めることができる。
6 補則
この基準に定めるもののほか、稲沢市ホームページの運営に必要な事項は、別に定める。
付 記
この基準は、平成12年9月19日より施行する。
付 記
この基準は、平成13年4月1日から施行する。
付 記
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
付 記
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
付 記
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
付 記
この基準は、平成31年1月30日から施行する。
付則
この基準は、令和元年7月1日から施行する。
付 記
この基準は、令和5年4月1日から施行する。