○稲沢市情報セキュリティ委員会設置要綱
平成15年7月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市情報セキュリティ委員会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市の情報セキュリティの維持管理を統一的な視点で行うため、稲沢市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討するものとする。
(1) 情報インシデントに関すること。
(2) 情報セキュリティポリシーに関すること。
(3) 情報セキュリティ実施手順等に関すること。
(4) その他情報セキュリティに関する重要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) 総合政策部長
(2) 総合政策部デジタル推進課長
(3) 総務部課税課長
(4) 総務部収納課長
(5) 市民福祉部福祉課長
(6) 市民福祉部市民課長
(7) 市民福祉部国保年金課長
(8) 市民福祉部高齢介護課長
(9) 子ども健康部子育て支援課長
(10) 子ども健康部保育課長
(11) 子ども健康部健康推進課長
(12) まちづくり部建築課長
(13) 教育委員会学校教育課長
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総合政策部長をもつて充て、副委員長は、総合政策部デジタル推進課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議の議長は、委員長をもつて充てる。
3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策部デジタル推進課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
付則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。