○株式会社ゆうちょ銀行による公金の取扱いに関する要綱

平成19年10月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、株式会社ゆうちょ銀行の本支店及び同銀行が委託した郵便局(以下「ゆうちょ銀行」という。)による納入金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(納入金)

第2条 ゆうちょ銀行により取り扱うことのできる納入金は、次に掲げるものとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項及び第6項に規定する税目のうち次に掲げるもの

 市民税(地方税法第41条第1項の規定により、個人の市民税と併せて徴収する個人の県民税を含めたものをいう。)

 固定資産税・都市計画税

 軽自動車税

 市たばこ税

 国民健康保険税

(2) 後期高齢者医療保険料

(3) 介護保険料

(4) 市営住宅家賃

(5) 保育園運営費負担金(保育料)

(6) 延長保育料

(7) 一時保育利用料

(8) 放課後児童クラブ利用料

(9) 福田悪水土地改良区賦課金

(10) 祖父江霊園維持管理料

(納入金の収納方法)

第3条 ゆうちょ銀行が前条に規定する納入金を収納する方法は、次によるものとする。

(1) 現金による収納

(2) 証券による収納

(3) 振替による収納

(4) 自動払込による収納

(振替の受入整理)

第4条 会計管理者は、名古屋貯金事務センターから送付を受けた振替の口座(以下「口座」という。)の振替受払通知票及び振替公金払込高通知書により、振替受払簿(別記様式)に受入高を記載し、これを整理しなければならない。

(振替の払出し)

第5条 会計管理者は、その口座に属する振替の払出しを受けようとするときは、振替小切手を指定金融機関に振り出し、振替受払簿に払出高を記載しなければならない。

2 会計管理者は、常に口座の残高に留意し、払出しに努めなければならない。

(振替に関する料金の支払)

第6条 市は、振替に関する取扱料金を名古屋貯金事務センターが請求する振替月まとめ料金通知書により支払うものとする。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

画像

株式会社ゆうちょ銀行による公金の取扱いに関する要綱

平成19年10月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成19年10月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし