○株式会社ゆうちょ銀行による公金の取扱いに関する要綱
平成19年10月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、株式会社ゆうちょ銀行の本支店及び同銀行が委託した郵便局(以下「ゆうちょ銀行」という。)による納入金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(納入金)
第2条 ゆうちょ銀行により取り扱うことのできる納入金は、稲沢市予算決算会計規則(昭和45年稲沢市規則第18号)第38条の3に規定する公金の収納を委託する歳入とする。
(納入金の収納方法)
第3条 ゆうちょ銀行が前条に規定する納入金を収納する方法は、次によるものとする。
(1) 現金による収納
(2) 証券による収納
(3) 振替による収納
(4) 自動払込による収納
(振替の受入整理)
第4条 会計管理者は、名古屋貯金事務センターから送付を受けた振替の口座(以下「口座」という。)の振替受払通知票及び振替公金払込高通知書により、振替受払簿(別記様式)に受入高を記載し、これを整理しなければならない。
(振替の払出し)
第5条 会計管理者は、その口座に属する振替の払出しを受けようとするときは、振替小切手を指定金融機関に振り出し、振替受払簿に払出高を記載しなければならない。
2 会計管理者は、常に口座の残高に留意し、払出しに努めなければならない。
(振替に関する料金の支払)
第6条 市は、振替に関する取扱料金を名古屋貯金事務センターが請求する振替月まとめ料金通知書により支払うものとする。
付則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。