○株式会社ゆうちょ銀行による公金の取扱いに関する要綱

平成19年10月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、株式会社ゆうちょ銀行の本支店及び同銀行が委託した郵便局(以下「ゆうちょ銀行」という。)による納入金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(納入金)

第2条 ゆうちょ銀行により取り扱うことのできる納入金は、稲沢市予算決算会計規則(昭和45年稲沢市規則第18号)第38条の3に規定する公金の収納を委託する歳入とする。

(納入金の収納方法)

第3条 ゆうちょ銀行が前条に規定する納入金を収納する方法は、次によるものとする。

(1) 現金による収納

(2) 証券による収納

(3) 振替による収納

(4) 自動払込による収納

(振替の受入整理)

第4条 会計管理者は、名古屋貯金事務センターから送付を受けた振替の口座(以下「口座」という。)の振替受払通知票及び振替公金払込高通知書により、振替受払簿(別記様式)に受入高を記載し、これを整理しなければならない。

(振替の払出し)

第5条 会計管理者は、その口座に属する振替の払出しを受けようとするときは、振替小切手を指定金融機関に振り出し、振替受払簿に払出高を記載しなければならない。

2 会計管理者は、常に口座の残高に留意し、払出しに努めなければならない。

(振替に関する料金の支払)

第6条 市は、振替に関する取扱料金を名古屋貯金事務センターが請求する振替月まとめ料金通知書により支払うものとする。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

株式会社ゆうちょ銀行による公金の取扱いに関する要綱

平成19年10月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成19年10月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし