○稲沢市公金管理委員会設置要綱

平成19年6月1日

施行

稲沢市ペイオフ対策委員会要綱(平成13年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市公金管理委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市の歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び制度融資預託金(以下「公金」という。)を適切に管理し、安全かつ効率的に運用するとともに、金融情勢の変化に的確に対応するため、稲沢市公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 公金の管理及び運用方針に関すること。

(2) 安全かつ効率的な金融商品の選定に関すること。

(3) 金融機関の経営破たんが懸念される場合における危機管理及び経営破たんに備えた対応策に関すること。

(4) その他公金の管理に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次の者をもつて組織する。

(1) 会計管理者

(2) 総務部財政課長

(3) 経済環境部商工観光課長

(4) 市民病院管理課長

(5) 上下水道部水道業務課長

(6) 上下水道部下水道課長

(7) 会計課長

(8) その他会計管理者が指名する職員

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、会計管理者をもつて充て、会務を総理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、第4条に規定する職員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、その事案の関係者を委員会に出席させ、意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年2月26日から施行する。

稲沢市公金管理委員会設置要綱

平成19年6月1日 種別なし

(平成31年2月26日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成19年6月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成31年2月26日 種別なし