○稲沢市公金徴収一元化検討委員会設置要綱

平成25年6月7日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市公金徴収一元化検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「市の債権」とは、稲沢市債権管理条例第2条第1項第1号に規定する債権をいう。

(設置)

第3条 市の債権の徴収の一元化を検討するため、稲沢市公金徴収一元化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 市の債権の効果的及び効率的な徴収体制に関すること。

(2) 取り扱う市の債権の範囲に関すること。

(3) 市の債権の徴収の一元化の実施方法に関すること。

(4) その他市の債権の徴収の一元化に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第5条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 総務部財政課長

(3) 総務部収納課長(以下「収納課長」という。)

(4) 市民福祉部福祉課長

(5) 市民福祉部高齢介護課長

(6) 市民福祉部国保年金課長

(7) 子ども健康部子育て支援課長

(8) 子ども健康部保育課長

(9) まちづくり部建築課長

(10) 上下水道部水道業務課長

(11) 上下水道部下水道課長

(12) 市民病院事務局医事課長

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は総務部長を、副委員長は収納課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第8条 委員会に部会を置く。

2 部会の所掌事務は、委員長の指示に従い、第4条に掲げる事項について調査研究し、その結果を委員長に報告するものとする。

3 部会は、第5条第2号から第12号までに掲げる者が指名する職員及び収納課長をもって構成する。

4 部会の会長は、収納課長をもって充てる。

5 部会の会長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第9条 委員会及び部会の庶務は、総務部収納課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会又は部会に諮って定める。

この要綱は、平成25年6月7日から施行する。

この要綱は、平成26年1月10日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市公金徴収一元化検討委員会設置要綱

平成25年6月7日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成25年6月7日 種別なし
平成26年1月10日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし