○稲沢市税務証明書交付申請等における本人確認実施要綱

平成19年2月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、市税に関する証明書等の交付若しくは閲覧の申請(以下「申請」という。)又は市税に関する申告(以下「申告」という。)があつた場合において、偽りその他不正な目的による申請又は申告を防止し、事務の適正な執行を確保するとともに、個人情報の保護を図るため、当該申請又は申告をする者(以下「申請者」という。)が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 税務証明書交付申請等 別表第1に定める申請又は申告をいう。

(2) 本人確認書類 別表第2に定める書類(有効期限内のものに限る。)をいう。

(3) 確認書類 本人確認書類のほか、市長が適当と認める書類で、通常本人が保有していると認められるものをいう。

(4) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。次号において「公的個人認証法」という。)第2条第1項に規定する電子署名で申請者自らが行うものをいう。

(5) 署名認証業務 公的個人認証法第2条第4項に規定する署名認証業務をいう。

(本人確認の実施)

第3条 本人確認は、税務証明書交付申請等に係る書面を受け付ける時又は税務証明書交付申請等に係る電子データが到達したことを確認した時に行うものとする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 別表第2(その1)に掲げる書類のいずれか1以上の書類の提示

(2) 別表第2(その2)に掲げる書類のいずれか2以上の書類の提示

(3) 別表第2(その2)に掲げる書類のいずれか1以上の書類及び確認書類のうち1以上の書類の提示

(4) 確認書類のうち2以上の書類の提示

(5) 署名認証業務により有効性が確認された電子署名の通知

2 前項の規定による本人確認を行う場合において必要があると認めるとき又はやむを得ない理由により同項の規定による本人確認ができないときは、本人であれば当然知り得ると認められる事項の質問等により本人確認を行うものとする。

3 前項の規定による質問を行う場合においては、本人のプライバシーを侵害することのないよう、十分に配慮しなければならない。

(郵送による申請又は申告に係る本人確認)

第5条 市長は、郵送により税務証明書交付申請等があつた場合は、当該申請者に対し、本人確認書類又は確認書類の写しの添付を求めるものとする。ただし、申請者の住所地又は所在地(住民基本台帳の登録住所地又は法人市民税台帳の登録所在地)への返送により別表第2(その2)に掲げる書類の1を提示したものとすることができる。

(申請又は申告の拒否)

第6条 市長は、前2条の規定による本人確認の結果、申請者が本人であると認められない場合又は申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、本人の意思による申請又は申告であることに疑義があると認められる場合は、当該申請又は申告を拒否するものとする。

(1) 本人確認書類の提出を拒み、かつ、第4条第2項の規定による質問に応じないとき。

(2) 第4条第2項に規定する本人であれば当然知り得ると認められる事項の質問に答えることができないとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

 

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市税務証明書交付事務における本人確認実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請を受理したものについて適用し、施行日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

 

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

 

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市税務証明書交付事務における本人確認実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請書又は申告書を受理したものについて適用し、施行日前に申請書又は申告書を受理したものについては、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市税務証明書交付申請等における本人確認実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請書又は申告書を受理したものについて適用し、施行日前に申請書又は申告書を受理したものについては、なお従前の例による。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

申請又は申告

所得課税証明書交付申請

非課税証明書交付申請

納税証明書交付申請(継続検査用軽自動車税(種別割)納税証明書を除く。)

固定資産課税台帳登録事項証明書交付申請

固定資産評価証明書交付申請

固定資産公課証明書交付申請

固定資産評価額通知書交付申請

固定資産課税台帳閲覧申請

固定資産課税台帳写し交付申請

原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車税(種別割)申告

原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車税(種別割)廃車申告

その他市税に関する諸証明のうち市長が特に必要と認めるものの申請

別表第2(第2条、第4条、第5条関係)

(その1)

書類の名称

(1) 旅券

(2) 住民基本台帳カード(写真の貼り付けられているものに限る。)

(3) 在留カード

(4) 特別永住者証明書

(5) 一時庇護許可書

(6) 仮滞在許可書

(7) 運転免許証

(8) 運転経歴証明書

(9) 船員手帳

(10) 海技免状

(11) 小型船舶操縦免許証

(12) 猟銃・空気銃所持許可証

(13) 身体障害者手帳

(14) 戦傷病者手帳

(15) 宅地建物取引士証

(16) 電気工事士免状

(17) 無線従事者免許証

(18) 認定電気工事従事者認定証

(19) 特種電気工事資格者認定証

(20) 耐空検査員の証

(21) 航空従事者技能証明書

(22) 運航管理者技能検定合格証明書

(23) 動力車操縦者運転免許証

(24) 教習資格認定証

(25) 警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書

(26) 療育手帳

(27) 精神障害者保健福祉手帳

(28) 個人番号カード

(29) 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真の貼り付けられているものに限る。)

(その2)

書類の名称

(1) 国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険又は後期高齢者医療の被保険者証

(2) 住民基本台帳カード(写真の貼り付けられていないもの。)

(3) 共済組合員証

(4) 国民年金手帳

(5) 国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書

(6) 共済年金又は恩給の証書

(7) 別表第2(その1)に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類

(8) 学生証(写真の貼り付けられているものに限る。)

(9) 法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。写真の貼り付けられているものに限る。)

(10) 国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(別表第2(その1)に掲げる書類を除く。写真の貼り付けられているものに限る。)

稲沢市税務証明書交付申請等における本人確認実施要綱

平成19年2月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成19年2月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし