○固定資産税及び都市計画税の減免要綱

平成10年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市税条例(昭和30年稲沢市条例第15号。以下「税条例」という。)第65条第1項に規定する固定資産税の減免及び稲沢市都市計画税条例(昭和32年稲沢市条例第9号)第6条において固定資産税の賦課徴収の例によるとする都市計画税の減免について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産の減免対象者及び減免割合)

第2条 税条例第65条第1項の表の番号1の生活保護法の規定により扶助を受ける者のうち市長の定めるものは、生活扶助及び医療扶助を受ける者とする。

2 税条例第65条第1項の表の番号3に規定する災害により被害を受けた固定資産の減免は次に掲げるとおりとする。ただし、土地の被害は、土地が流失、埋没崩壊等により使用不能となった場合とする。

土地

損害の程度

減免する割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

家屋

損害の程度

減免する割合

全壊、流出、埋没、火災等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷を受け、又は焼失し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、又は焼失し、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、又は焼失し、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

3 災害により被害を受けた償却資産については、前項の家屋の規定に準じてその税額を減免する。

(減免の適用)

第3条 税条例第65条第2項の規定により減免を適当と認めた場合において、申請者が申請した日前に既に納付し、又は納期が到来して未納となっている固定資産税及び都市計画税(以下この条において「固定資産税等」という。)については、これを減免しないものとする。ただし、税条例第65条第1項の表の番号3の規定により、災害により被害を受けた日以後に到来する納期限に係る固定資産税等について減免する場合は、この限りでない。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

固定資産税及び都市計画税の減免要綱

平成10年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成10年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし