○軽自動車税事務取扱要綱

平成4年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市税条例(昭和30年稲沢市条例第15号。以下「条例」という。)に規定する軽自動車税について、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者等に対する環境性能割の減免)

第2条 条例附則第15条の4第1項第3号に規定する身体障害があり、歩行が困難な者で要綱で定めるものは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳(以下「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するものとする。

2 条例附則第15条の4第1項第3号に規定する精神障害若しくは知的障害があり、歩行が困難な者で要綱で定めるものは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する障害を有するもの又は厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者のうち重度の障害を有するものとする。

3 条例附則第15条の4第1項第4号に規定する身体障害者のうち特に著しい障害を有する者で要綱で定めるものは、別表第1に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、じん臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓の機能障害について4級に該当する者以外のもの、別表第2に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。

(種別割の課税免除)

第3条 条例第74条に規定する商品であって使用しないものとは、自動車販売会社等が保有する商取引の対象となる軽自動車等で運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する「運行」をいう。)しないものをいう。ただし、同法の規定に基づく登録を行つているもの(車両番号標の表示のあるもの)及び条例第82条の規定に基づく標識の交付を受けたものは除く。

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第4条 条例第81条第1項第1号の規定により種別割の減免を受けることができる軽自動車等に係る身体障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、身体障害者又は身体障害者で年齢満18歳未満のものと生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者と生計を一にする者又は当該身体障害者(単身で生活をする者に限る。)を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者とは、当該身体障害者が第1号に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、じん臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓の機能障害について4級に該当する者以外のもの、第2号に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものをいう。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表の2又は同表第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の障害の程度が重度のもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳を受けている者のうち、当該精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級のもの

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

 

1 この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

2 改正後の身体障害者等に対する軽自動車税の減免要綱の規定は、平成9年度以後の年度分について適用し、平成8年度分までについては、なお従前の例による。

 

1 この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

2 改正後の身体障害者等に対する軽自動車税の減免要綱の規定は、平成10年度以後の年度分について適用し、平成9年度分までについては、なお従前の例による。

 

この要綱は、平成16年1月1日から施行する。

 

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の軽自動車税事務取扱要綱の規定は、平成22年度以後の年度分について適用し、平成21年度分までについては、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の軽自動車税事務取扱要綱第3条及び第4条の規定は、令和2年度以後の年度分について適用し、平成31年度分までについては、なお従前の例による。

この要綱は、令和4年10月25日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓の機能障害

1級から4級までの各級

(注) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能障害の障害の等級を6級とする。

別表第2(第2条、第4条関係)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

軽自動車税事務取扱要綱

平成4年4月1日 種別なし

(令和4年10月25日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成4年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成9年7月1日 種別なし
平成10年7月1日 種別なし
平成16年1月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和4年10月25日 種別なし