○稲沢市自動車臨時運行許可事務取扱要綱

昭和62年3月27日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項に規定する自動車の臨時運行許可事務につき、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者については、自動車臨時運行許可申請書(様式第1)を市長に提出させるものとする。

2 前項の許可を受けようとする者については、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第8条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書をあわせて提示させるものとする。

(許可)

第3条 市長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、臨時運行許可台帳(様式第2)に登載し、道路運送車両法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(様式第3。以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者については、許可証の有効期間満了の日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納させるものとする。

2 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者が、その許可証若しくは番号標を著しく損傷したとき、又は亡失したときは、許可証の有効期間満了の日から5日以内にそのてん末を記載した届書を市長に提出させるものとする。

(損害の弁償)

第5条 市長は、前条第2項の届出があったときは、特別の事情があると認めるもののほか、現品をもって弁償させるものとする。

(公告)

第6条 市長は、第4条第2項に規定する亡失の届出があったときは、直ちにその許可証及び番号標が失効した旨を公告しなければならない。

この要綱は、昭和62年3月27日から施行する。

 

1 この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市自動車臨時運行許可事務取扱要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市自動車臨時運行許可事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

 

この要綱は、平成23年2月2日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市自動車臨時運行許可事務取扱要綱

昭和62年3月27日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
昭和62年3月27日 種別なし
平成8年7月1日 種別なし
平成23年2月2日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし