○稲沢市戸籍事務取扱要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市役所(以下「本庁」という。)、祖父江支所、平和支所及び市民センター(以下「支所等」という。)における戸籍に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(帳簿等の保管)

第2条 戸籍簿、除籍簿及び名古屋法務局戸籍事務取扱準則(昭和55年名古屋法務局訓令第12号)に定める帳簿等は、本庁で保管するものとする。ただし、支所等において交付した戸籍及び除籍の全部事項証明書、個人事項証明書、一部事項証明書並びに謄抄本等の戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する証明書(以下「戸籍の証明書」という。)に係る交付申請書は、支所等において保管する。

(届書等の受理)

第3条 戸籍の届出書、申請書等(以下「届書等」という。)の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを受理し処理する。ただし、支所等においては、本庁の受理決定を受け届書等を受理する。

2 他市町村から送付を受けた届書等の処理は、本庁が行うものとする。

(届書等の送付)

第4条 支所等は、受理した届書等に受理年月日、支所名等を記載し、送達簿を添えて本庁へ速やかに送付するものとする。

(受付帳)

第5条 届書に関する受付帳は、本庁において記録するものとする。

(法務局への送付)

第6条 届書等の整理及び戸籍に関する書類の管轄法務局への送付は、本庁が行うものとする。

(戸籍の証明書の交付)

第7条 戸籍の証明書は、交付請求を受けた本庁及び支所等で交付するものとする。

(戸籍の記載不要届書類の保存)

第8条 戸籍の記載の要しない事項について受理した書類は、本庁で保存するものとする。

(帳簿等の廃棄)

第9条 帳簿等の廃棄については、本庁で処理するものとする。

(官公署への通知等)

第10条 次に掲げる通知等は、本庁で行うものとする。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による調査表の作成及び提出

(4) その他官公庁に対する申請及び報告

(埋火葬許可証の交付)

第11条 埋火葬許可証は、許可申請のあった本庁及び支所等で交付するものとする。

(統計資料の報告)

第12条 支所等は、毎月戸籍の証明書の交付に関する統計を作成し、翌月の5日までに本庁に報告しなければならない。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

稲沢市戸籍事務取扱要綱

平成17年4月1日 種別なし

(平成21年4月1日施行)