○稲沢市市民活動総合保険制度取扱要綱

平成25年2月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市民団体が行う市民活動中の事故について、稲沢市市民活動総合保険制度(以下「市民活動保険制度」という。)をもって補償することにより、市民活動の健全な発展を図るとともに、地域社会の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民団体 市民等(市外居住者を含む。)により自主的に組織され、市内に活動の拠点を置くものをいう。

(2) 市民活動 市民団体が自主的に行う別表に定める地域社会活動、社会教育活動、青少年健全育成活動、環境保全活動、社会福祉活動等で公共性のある計画的又は継続的な活動をいう。ただし、政治若しくは宗教に係る活動又は営利を目的とする活動を除く。

(3) 市民団体の代表者等 市民団体において、市民活動の計画、立案、運営等の指導的地位にある者又はこれに準ずる者をいう。

(4) 参加者 市民活動に直接参加する者をいう。

(5) 賠償補償対象者 市民団体及び市民団体の代表者等をいう。

(6) 傷害補償対象者 市民団体の代表者等及び参加者をいう。

(保険契約)

第3条 市は、市民活動中の賠償責任事故及び傷害事故による損害を補償するために損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約を締結する。

(補償対象事故)

第4条 市民活動保険制度の対象となる事故は、市民団体が市内で行う市民活動中の事故で、次に掲げるとおりとする。ただし、市民団体本来の目的を達成するための知識の習得や技術の体得をする視察研修等であり、かつ、市民のための市民活動である場合には、事故の発生が市外であっても対象とする。

(1) 市民活動中に賠償補償対象者の過失により、参加者又は第三者の生命、身体又は財物に損害を与え、賠償補償対象者が法律上の損害賠償責任を負う事故(以下「賠償責任事故」という。)をいう。

(2) 傷害補償対象者が、市民活動中に発生した偶然な外来の事故、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒、熱中症、又は腸管出血性大腸菌感染症(以下「傷害事故」という。)で、傷害補償対象者が死亡し、又は負傷した事故をいう。

(適用除外)

第5条 前条第1号の規定にかかわらず、賠償責任事故のうち、賠償補償対象者が次に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害は、市民活動保険制度は適用しないものとする。

(1) 賠償補償対象者の故意による賠償責任

(2) 戦争(宣戦の有無を問わない。以下同じ。)、変乱、暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。以下同じ。)、騒じょう又は労働争議による賠償責任

(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災による賠償責任

(4) 日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る賠償責任

(5) 賠償補償対象者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任

(6) 賠償補償対象者が業務の従事中に被った身体傷害(傷害に起因する死亡を含む。)によって生じた賠償責任

(7) 賠償補償対象者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任

(8) 施設の新築、改築、修理、取り壊しその他の工事に起因する賠償責任

(9) 航空機、昇降機、自動車又は施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除く。)若しくは動物の所有、使用若しくは管理に起因する賠償責任

(10) 賠償補償対象者が所有、使用又は管理する財物の損壊についてその財物に対し正当な権利を有するものに対して負担する賠償責任

(11) その他第3条の規定により契約した損害保険契約並びに各種特約及び各種特約条項に定める事由によるもの

2 前条第2号の規定にかかわらず、傷害事故が次の各号のいずれかに該当する場合は、市民活動保険制度は適用しないものとする。

(1) 傷害補償対象者又はその法定代理人の故意若しくは重大な過失又は法令違反による事故

(2) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動による事故

(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故

(4) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(5) 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故

(6) 傷害補償対象者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は飲酒若しくは薬物使用等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故

(7) 傷害補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失による事故

(8) 傷害補償対象者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置による事故

(9) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染による事故。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的である場合は、この限りでない。

(10) 傷害補償対象者がけい部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(当該症状の原因のいかんを問わない。)

(11) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又はその他労働災害補償法令に基づく補償の対象となる事故

(12) その他第3条の規定により契約した保険契約で定める事由による事故

(賠償責任事故の補償)

第6条 賠償責任事故において補償される補償金の種類は、次に掲げる損害又は費用とする。

(1) 治療費、入院費(諸雑費を含む。)、通院交通費、休業補償、葬儀費、慰謝料、死亡による逸失利益、修理費その他賠償補償対象者が法律上の損害賠償責任を負う損害

(2) 損害の防止又は軽減のために賠償補償対象者が支出した費用で、保険会社が承認したもの

(3) 損害賠償責任の解決をするための訴訟、仲裁、和解、調停等に関し賠償補償対象者が支出した費用で、保険会社が承認したもの

(賠償責任事故の補償金)

第7条 賠償責任事故において補償される補償金は、次に掲げる額を限度とする。

(1) 他人の身体に損害を与え、賠償補償対象者が法律上の賠償責任を負った事故は、1人につき1億円、1事故につき5億円とする。ただし、製造、販売又は提供した財物が引き渡された後に、その財物の欠陥に起因して発生した事故又は作業の結果に起因して発生した事故(以下「生産物事故」という。)については、保険契約の期間内において1億円を限度とする。

(2) 他人の財物に損害を与え、賠償補償対象者が法律上の賠償責任を負った事故は、1事故につき1億円とする。ただし、生産物事故については、保険契約の期間内において1億円を限度とする。

2 前項各号に定める事故については、1事故当たりの免責金額を1千円とする。

(傷害事故の死亡補償金)

第8条 傷害補償対象者が傷害事故に起因して、当該事故の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し死亡補償金として、傷害補償対象者1人につき300万円を支払うものとする。

(傷害事故の後遺障害補償金)

第9条 傷害補償対象者が傷害事故に起因して、当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときは、その者に対し後遺障害補償金を支払うものとする。

2 後遺障害補償金は一時金とし、その額は後遺障害の程度により300万円に保険契約に定められた割合を乗じて得た額とする。

(傷害事故の入院補償金等)

第10条 傷害補償対象者が傷害事故に起因して、負傷したときは、その者に対し入院補償金又は通院補償金を支払うものとする。

2 入院補償金及び通院補償金は、入院又は通院して治療に要した日数1日につき次の各号に掲げる補償金の区分に応じ、当該各号に定める額とし、入院補償金は事故の日から180日を限度とし、通院補償金は事故の日から180日までの間において90日を限度とする。

(1) 入院補償金 入院1日につき3,000円

(2) 通院補償金 通院1日につき2,000円

(事故の報告)

第11条 市民団体は、市民活動中に事故が発生したときは、速やかに稲沢市市民活動総合保険制度事故報告書(別記様式。以下「事故報告書」という。)により市長に報告するものとする。

(事故の判定)

第12条 市長は、前条の事故報告書が提出された場合において、当該事故について調査し、市民活動中の事故であると認定するに当たって、事実関係を審査する必要があると認めたときは、稲沢市市民活動総合保険制度事故判定委員会(以下「判定委員会」という。)に諮るものとする。

2 市長は、当該事故を市民活動中の事故と認定した場合には、事故報告書の写しに判定結果を記し、事故報告書提出者に通知するものとする。

3 市長は、当該事故を市民活動保険制度の対象ではないと認めたときは、事故報告書の写しに判定結果を記し、理由を付して事故報告書提出者に回答するものとする。

4 判定委員会に関することは別に定めるものとする。

(補償金の請求)

第13条 賠償責任事故に係る請求は、賠償補償対象者と被害者との間で法律上の問題が解決した後、賠償補償対象者が市を経由し保険会社に請求するものとする。

2 傷害事故に係る補償金の請求は、死亡補償にあっては当該傷害補償対象者の法定相続人が、負傷に係る補償にあっては当該傷害補償対象者が補償金等請求書に必要な書類を添付し、市を経由し保険会社に請求するものとする。この場合において、後遺障害補償に係る補償金の請求は当該障害の症状が固定した後に、入院及び手術補償に係る補償金並びに通院補償に係る補償金の請求は、入院又は通院が終了した後に行うものとする。

(補償金の支払)

第14条 市は、前条の規定により請求があったときは補償金相当分を保険会社に補償金として請求し、保険会社は、賠償補償対象者又は傷害補償対象者が指定した金融機関の口座に当該保険金を振り込むものとする。

2 前項の手続きにより保険会社が補償金を支払ったことをもって、市が補償を行ったものとする。

(補償金支払いの通知)

第15条 保険会社は、前条の規定により当該補償金を支払ったときは、速やかに支払通知書を市及び請求者に通知するものとする。

(庶務)

第16条 市民活動保険制度に関する庶務は、市民福祉部地域協働課で処理する。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、保険契約に適用される約款及び特約条項の規定を準用するとともに、その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

この要綱は、平成27年2月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

市民活動の区分

具体例

地域社会活動

防犯活動、防火・防災活動、清掃活動、緑化活動、リサイクル活動、交通安全活動、違反広告物除去活動、まちづくり推進活動、町内会・地縁団体等の運営活動、地域施設(公民館等)の管理運営活動

社会教育活動

スポーツ・レクリエーション活動、学術・文化・芸術活動

青少年健全育成活動

青少年非行防止活動(非行防止パトロール等)、青少年保護活動(青少年を犯罪から守る運動等)、その他児童福祉向上のための活動(育児・託児ボランティア)

環境保全活動

環境美化・清掃活動、リサイクル運動

社会福祉活動

社会福祉施設等への援護活動、高齢者・障害者への援護活動、募金活動

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稲沢市市民活動総合保険制度取扱要綱

平成25年2月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)