○稲沢市市民活動支援事業実施要綱

平成14年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市民及び市民活動団体・特定非営利活動団体(以下「団体」という。)の行う市民活動を支援し、よりよい地域性豊かなまちづくりを創造し、地域の発展及び市民の社会生活の質の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「市民活動」とは、営利を目的とせず、かつ、豊かで多様な市民生活の実現に寄与することを目的とする市民の自主的な社会参加活動であつて、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

2 この要綱において「団体」とは、前項の活動を主たる目的として継続的に行う組織をいう。

(実施主体等)

第3条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる公共的団体に委託することができる。

(実施施設)

第4条 市民活動支援事業を実施する施設として、稲沢市市民活動支援センター(以下「センター」という。)を稲沢市総合文化センター内に設置する。

(利用対象者)

第5条 利用対象者は、稲沢市に在住、在勤及び在学で市民活動を行い、又は行おうとする者とする。

(利用の手続)

第6条 センターを利用しようとする者は、利用の日時等を口頭で市長に申出なければならない。

(規律)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序維持に努め、センターの施設、備品等を損傷しないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の展示若しくは販売又は印刷物等の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(支援事業内容)

第8条 センターは、市民活動のより一層の活性化を促すために次に掲げる支援事業を行う。

(1) 市民活動に関する情報の収集・発信に関すること。

(2) 団体の相談に関すること。

(3) 団体間の交流に関すること。

(4) 団体の運営及び育成に関すること。

(5) 市民及び団体に対する市民活動のアドバイスに関すること。

(6) 市が行う施策への市民参加の推進に関すること。

(7) その他の市民活動支援に関すること。

(市民活動支援事業の実施)

第9条 市民活動支援事業の実施に当たっては、次に掲げる事項の確保を旨として、市民活動支援事業相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行うものとする。

(1) 団体の自主的な活動が保証されること。

(2) 団体の自立性を尊重したものであること。

(3) 市が行う市民活動に関する施策及び団体の内容が公開されていること。

(4) 市と市民及び団体との間に連携がとれていること。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

稲沢市市民活動支援事業実施要綱

平成14年4月1日 種別なし

(平成14年4月1日施行)