○稲沢市コミュニティ団体助成金交付要綱

平成2年1月17日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、地区まちづくり団体又はコミュニティの推進のため自主的に事業を実施する団体(以下「コミュニティ団体」という。)が行う事業に対し、助成金を交付することにより、もって地区住民のコミュニティの推進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に規定するコミュニティ組織等とする。

(助成対象事業)

第3条 助成金の対象となる事業は、センターが実施要綱に基づき助成決定した額とする。ただし、国の補助金等の交付を受ける事業は、対象としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、センターが実施要綱の規定に基づきコミュニティ助成事業助成金として助成決定した額とする。

(手続等)

第5条 この要綱に定めるもののほか、助成金の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成2年1月17日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

稲沢市コミュニティ団体助成金交付要綱

平成2年1月17日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成2年1月17日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし