○稲沢市地区まちづくり推進団体育成助成金交付要綱
昭和57年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、地区のまちづくり又はコミュニティーの推進のために自主的に事業を実施する団体に対する助成に関し、必要な事項を定める。
(助成)
第2条 市は、地区まちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)に対し、予算の範囲内で助成することができる。
2 前項の助成は、1推進協議会につき次に定める平等割及び世帯割の合算額とする。ただし、事業費が当該合算額を下回るときは事業費相当額とする。
(1) 平等割 35万円
(2) 世帯割 80円に当該年度の4月1日現在の世帯数(住民基本台帳に登録されている世帯数)を乗じて得た額
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 研修会、講演会等の開催に関する事業
(2) 学習及び地域交流に関する事業
(3) 地域福祉に貢献する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(助成申請)
第4条 第2条の助成の申請に当たっては、推進協議会の規約を添付しなければならない。
(手続等)
第5条 この要綱に定めるもののほか、助成の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(届出)
第6条 推進協議会は、規約又は役員に変更があったときは、速やかにこの旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和58年4月18日から施行し、改正後の稲沢市地区市民センター地区まちづくり推進団体育成助成金交付要綱の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。