○稲沢市地区市民センター印刷機等の利用に関する要綱

昭和56年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、地区市民センターが管理する印刷機及び複写機(以下「印刷機等」という。)を市民の利用に供することにより、地域行政、文化、スポーツ、レクリエーション活動等市民相互の交流に資することを目的とする。

(利用の対象)

第2条 印刷機等を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 市内の公共的な団体

(2) 本市に住所を有する者で、前条の目的を達成すると認められるもの

(3) その他市長が認める者

(利用の手続)

第3条 印刷機等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、地区市民センター窓口において利用の申込みをしなければならない。

2 利用者は、印刷機・複写機利用簿(別記様式)に利用状況を記帳するとともに印刷物等を1部提出しなければならない。

(印刷機の利用)

第4条 利用者は、1原稿で同じものを10枚を超えて作成するとき、印刷機を利用するものとする。

2 利用者は、印刷機1回の利用で延べ1,000枚まで印刷機専用用紙を利用できるものとする。

(複写機の利用)

第5条 利用者は、1原稿で同じものを10枚を超えずに作成するとき、複写機を利用するものとする。

2 利用者は、複写機1回の利用で延べ1,000枚まで複写機専用用紙を利用できるものとする。

(区長による印刷機等の利用)

第6条 前2条の規定にかかわらず、区長が行政区の運営において印刷機等を利用する場合は、当該行政区の世帯に配付する枚数分の範囲内で印刷機等の専用用紙を利用することができる。

(利用の制限)

第7条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、印刷機等の利用を制限することができる。

(1) 公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 公務に支障があると認められるとき。

(3) 営業活動、宗教活動又は政治活動に利用するとき。

(遵守事項)

第8条 利用者は、印刷機等の利用に際しては、職員の指示に従うとともに良識をもって利用しなければならない。

2 利用者は、印刷機等の利用を終わったときは、直ちに現状に回復しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成6年7月26日から施行し、改正後の稲沢市地区市民センター印刷機等の設置及び管理に関する要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

画像

稲沢市地区市民センター印刷機等の利用に関する要綱

昭和56年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
昭和56年4月1日 種別なし
平成6年7月26日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし