○稲沢市公共工事に要する経費の部分払取扱要綱

平成25年3月10日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市契約規則(昭和57年稲沢市規則第37号。以下「規則」という。)第54条に規定する請負契約の既納部分に対する部分払のうち、公共工事に要する経費の部分払の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出来形部分 工事全体のうち出来形検査に合格した部分をいう。

(2) 継続工事 債務負担行為又は継続費に基づき2年以上にわたる契約の工事をいう。

(前金払をした工事の部分払の額の限度額)

第3条 前金払をした工事について部分払をするときは、規則第54条第2項の規定に基づき、次の式により算出した額を上限とする。

出来形部分に相応する代価×0.9-前払金額×(出来形部分に相応する代価/契約金額)

2 部分払が2回以上ある場合において、2回目以降の部分払の額は、前項の式により算出した額から前回までの部分払の額の合計額を控除して得た額を上限とする。

(前金払をした継続工事の部分払の額の限度額)

第4条 前金払をした継続工事の部分払の額は、次の式により算出した額又は当該年度の支払限度額(前年度までの支払限度額の合計額のうち支払済額を除いた額を含む。)のいずれか低い額を上限とする。ただし、出来形部分に相応する代価が前年度までの支払限度額の合計額を超えないときは、部分払はできない。

出来形部分に相応する代価×0.9-当該年度の前払金額×((出来形部分に相応する代価-前年度までの支払限度額の合計額)/当該年度の支払限度額)-前年度までの前払金額の合計額-前回までの部分払の額の合計額

(部分払の額の端数処理)

第5条 前2条の規定により算出した部分払の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年3月10日から施行し、同日以後に出来形検査を実施する工事から適用する。

稲沢市公共工事に要する経費の部分払取扱要綱

平成25年3月10日 種別なし

(平成25年3月10日施行)