○稲沢市指定管理者候補者選定委員会設置要綱
平成17年6月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)第4条の規定に基づく公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の候補者(以下「候補者」という。)の選定等について、公正かつ適正に実施するため、稲沢市指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 候補者の募集、選定等を行うため、選定委員会を設置する。
2 選定委員会は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設を所管する課(以下「所管課」という。)ごとに設置する。ただし、複数の公の施設の管理を同一の指定管理者に行わせようとする場合で、所管課が複数にわたるときは、一の選定委員会を設置することができる。
(所掌事務)
第3条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 候補者の募集基準審査に関すること。
(2) 候補者の選定審査に関すること。
(3) その他候補者の選定に関すること。
(組織)
第4条 選定委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 所管課の課長
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 選定委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつて定める。
2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていない場合は、市長が招集する。
2 選定委員会の会議の議長は、委員長をもつて充てる。
3 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 候補者の選定は、審査基準確認票(様式第1)に基づき行うものとする。
6 委員は、自己又は配偶者若しくは2親等以内の親族が当該公の施設の指定管理者に応募した法人その他の団体の役員である場合には、当該公の施設の候補者の審査に加わることができない。
(関係者の出席)
第8条 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の開催手続)
第9条 候補者の募集を行うときは、所管課は、指定管理者候補者募集基準審査依頼書(様式第2)に募集に関する必要な書類を添えて、委員長に提出しなければならない。
2 候補者の選定を行うときは、所管課は、指定管理者候補者選定審査依頼書(様式第3)に選定における審査基準確認票及び選定に必要な資料を添付し、委員長に提出しなければならない。
(庶務)
第10条 選定委員会の庶務は、所管課において処理する。この場合において、総合政策部秘書政策課は、所管課に対して必要な支援を行うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。
付則
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年5月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。