○稲沢市工事請負業者選定要領
昭和51年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要領は、稲沢市工事請負業者指名審査委員会(以下「委員会」という。)における業者の指名選定の方法を定めるものとする。
(発注基準)
第2条 土木工事、建築工事、舗装工事及びその他の専門工事(以下「専門工事」という。)の各等級別の発注基準は、別表のとおりとする。
(発注工事の種類に対応する許可業種)
第3条 発注工事の種類に対応する許可業種は、建設業法第2条第1項の規定によるものとする。
(選定基準)
第4条 業者(測量、調査、設計業者を除く。)を指名しようとするときは、前条の発注工事の種類に対応する許可業者でなければならない。
3 前項により1等級上位の工事を1等級下位の業者から選定するときは、上位等級の下限基準額に2を乗じた額を限度とする。
4 第2項に規定する各工事の業者以外の業者については、総合評定値を勘案して選定するものとする。
5 指名の選定には、次の事項を留意して適正に選定しなければならない。
(1) 手持工事の契約件数及び契約高
(2) 手持工事の進捗状況
(3) 当該工事に対する地理的条件
(4) 工事施行についての技術的適性
(5) 過去の工事成績並びに信用度
6 災害等で緊急又は短期間で完了する必要があるとき及び特定の機械若しくは技術を必要とするときは、等級の区分によらず業者を選定することができる。
(特Cの業者の選定)
第5条 特Cの業者は、委員会において適宜等級を定める。
(1) 設計金額 130万円以上9,000万円未満 5人以上
(2) 設計金額 9,000万円以上5億円未満 10人以上
(3) 設計金額 5億円以上 15人以上
(随意契約者の選定)
第7条 随意契約者の選定は、随意契約の理由及びその他の条件を勘案して適正な業者を選定するものとする。
(指名停止)
第8条 業者で不誠実な行為をした業者があるときは、指名を一定期間停止するものとして、その期間は委員会で決定するものとする。
(雑則)
第9条 この要領で定めるものを除くほか、必要な事項は、委員会において定める。
付則
この要領は、昭和51年4月1日から施行する。
付則
この要領は、昭和52年4月1日から施行する。
付則
この要領は、昭和56年4月16日から施行する。
付則
この要領は、昭和57年6月1日から施行する。
付則
この要領は、昭和59年1月1日から施行する。
付則
この要領は、平成2年6月25日から施行する。
付則
この要領は、平成7年4月17日から施行する。
付則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1
土木工事
等級 | 発注基準 |
A | 1億円以上 |
B | 2,000万円以上1億円未満 |
C | 2,000万円未満 |
別表第2
建築工事
等級 | 発注基準 |
A | 2億5,000万円以上 |
B | 4,500万円以上2億5,000万円未満 |
C | 4,500万円未満 |
別表第3
舗装工事
等級 | 発注基準 |
A | 5,000万円以上 |
B | 200万円以上5,000万円未満 |
C | 200万円未満 |
別表第4
専門工事
等級 | 発注基準 |
A | 5,000万円以上 |
B | 1,000万円以上5,000万円未満 |
C | 1,000万円未満 |