○稲沢市国際友好協会補助金交付要綱
昭和62年12月15日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市国際友好協会(以下「協会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、国際交流活動を促進し、もって国際親善に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「市民派遣事業」とは、姉妹友好都市に対し市が行う公式派遣事業に伴い、協会が参加者を募集し姉妹友好都市へ派遣する事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 国外からの親善使節団等との交流
(2) 国際交流に関する事業の計画及び実施
(3) 国際交流に関する知識の普及及び啓発
(4) 国際交流に関する調査、研究及び情報提供
(5) 国際交流ボランティアの指導及び育成
(6) 多文化共生の推進に関する事業
(7) 市民派遣事業
(8) その他協会の目的達成に必要な事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、前条各号に規定する補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除くものとする。
(1) 交際費
(2) 慶弔費
(3) 懇親会費
(4) その他補助することが適当でないと認められる経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額を限度とする。
(1) 第3条第7号に規定する市民派遣事業 派遣人数1人につき15万円を乗じて得た額に60万円を加えた額。この場合において、285万円を限度とする。
(2) 前号に掲げる補助対象事業以外の事業 補助対象経費の合計額に5分の4を乗じて得た額。この場合において、250万円を限度とする。
(手続)
第6条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和62年12月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。