○稲沢市職員の公益通報に関する要綱

平成18年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、職員が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われる通報について、必要な事項を定めることにより、違法な事態を防止し、又は損失を最小限に抑え、公正な職務の遂行を確保するとともに、公務に対する市民の信頼を確保し、公正かつ民主的な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の非常勤職員並びに市長、副市長及び教育長をいう。

(2) 公益通報 公益を守るために職員が知り得た行政運営上の他の職員の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。

(3) 公益通報メールボックス 稲沢市の指定する電子メール機能に設けられた公益通報に係るメールを受信するための専用のメールアドレスをいう。

(公益通報)

第3条 職員は、次に掲げる事案について市民全体の利益及び行政に対する信頼への著しい損害をもたらすおそれのある事項を知り得たときは、第5条に規定する稲沢市公益通報委員会に対し、総合政策部人事課長(以下「人事課長」という。人事課長に係る公益通報にあつては、総合政策部長)あてに公益通報を行うものとする。この場合における公益通報は、文書又は公益通報メールボックスによるものとする。

(1) 法令(条例、規則及び訓令を含む。)違反又はこれに至るおそれのある事案

(2) 市民の生命、健康に重大な損害を与えるおそれのある事案

(3) その他市民全体の利益等公益に反するおそれのある事案

2 公益通報は、当該職員の所属及び氏名、発生日時及び場所、証拠の状況等をわかりやすく伝えなければならない。

3 公益通報は、公益通報メールボックスを除き、匿名により行うことができる。

4 公益通報は、ひぼう中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によつて利用をしてはならない。

5 第1項の規定にかかわらず、勤務条件に関する事案については、公益通報をすることができない。

(公益通報の処理)

第4条 総合政策部長又は人事課長は、前条の公益通報を受けたときは、次条の稲沢市公益通報委員会の開催に必要な措置を講じなければならない。

(公益通報委員会の設置)

第5条 職員からの公益通報を処理するため、稲沢市公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副市長、教育長及び総合政策部長をもつて構成する。

3 委員会に委員長を置き、副市長をもつて充てる。

4 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

6 委員に係る公益通報については、当該委員は、次条第2項に規定する場合を除き、会議に参加することができない。

(委員会の職務)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、市長が指定する職員(以下「調査員」という。)に調査させることができる。

2 委員会は、前項の調査のほか、必要があると認めるときは、公益通報に係る事案の決定に関し権限を有する者及び公益通報に係る職員を監督する責務を負う者(以下「管理者等」という。)並びに公益通報に係る当該職員から事情を聴くことができる。

3 委員会は、審議内容を市長に報告しなければならない。

4 委員会の庶務は、総合政策部人事課において処理する。

(調査員の調査)

第7条 調査員は、次に掲げるところにより調査を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。

(1) 管理者等に説明を求め、その管理する関係書類等を閲覧し、又はその提出を求めること。

(2) 管理者等に事情の聴取又は実態調査について協力を求めること。

(公表)

第8条 市長は、公益通報の件数、主な内容等について、毎年度公表しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 公益通報をした職員(以下「通報者」という。)に関する情報は、非公開とするとともに、通報者は、通報したことにより人事、給与その他の職員の勤務条件の取扱いについていかなる不利益も受けない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市職員の公益通報に関する要綱

平成18年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)