○稲沢市職員人事考課実施要綱
平成13年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、職員の能力の開発と活用、意識改革と士気の高揚、人材育成及び「公平・公正性」、「透明性」、「客観性」、「納得性」のある人事管理を図るため、人事考課の実施について必要な事項を定めるものとする。
(被考課者)
第2条 この要綱による人事考課の対象職員(以下「被考課者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、市長が定める職員にあっては、この限りでない。
区分 | 被考課者 | 第1次考課者 | 第2次考課者 |
事務職 | 部長職 | 副市長 | ― |
次長職 | 部長 | 副市長 | |
調整官 | 部長 | ― | |
課長職 | 部長 | 副市長 | |
主幹職 | 課長 | 部長 | |
主査職(調整官を除く。) | 主幹 | 課長 | |
一般職員 | 主幹(主査がグループリーダーの場合は主査を含む。) | 課長 | |
消防職 | 消防長職 | 副市長 | ― |
次長・署長職 | 消防長 | 副市長 | |
調整官 | 消防長 | ― | |
課長・分署長職 | 消防長 | 副市長 | |
消防本部主幹職 | 課長 | 消防長 | |
消防署主幹職 | 課長(分署長) | 署長 | |
消防本部主査職(調整官を除く。) | 主幹 | 課長 | |
消防署主査職 (調整官を除く。) | 主幹 | 課長(分署長) | |
消防本部一般職員 | 主幹 | 課長 | |
消防署一般職員 | 主幹 | 課長(分署長) | |
保育士 | 園長・所長・館長職 | 指導保育士(統括主幹である指導保育士を置かない場合は課長) | 部長 |
主査職 | 園長・所長・館長 | 指導保育士(統括主幹である指導保育士を置かない場合は課長) | |
一般職員 | 園長・所長・館長 | 指導保育士(統括主幹である指導保育士を置かない場合は課長) | |
技能・労務職 | 学校給食調理場調理員 | 担当主幹 | 担当課長 |
単独校調理員 | 担当主幹 | 担当課長 | |
保育園調理員 | 園長 | 課長 | |
環境センター職員 | 主幹 | 課長 | |
その他の職員 | 主幹 | 課長 | |
会計年度任用職員 | 会計年度任用職員 | 担当主幹又は所属長が指名する者 | 担当課長又は指導保育士 |
(考課期日等)
第4条 人事考課の期日等は、次のとおりとする。ただし、年度途中の採用者については、任用の初日を考課期日とし、同日から任用の満了日又は当該年度の3月31日までの期間を考課期間とする。
(1) 考課期日 毎年4月1日
(2) 考課期間 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間
(1) 一般行政職等(技能・労務職及び会計年度任用職員以外) 様式第1
(2) 技能・労務職 様式第2
(人事考課の評価)
第6条 人事考課は、仕事の達成度合を評価する成績考課及び能力の充足の度合を評価する能力考課の総合評価とする。
2 人事考課の評価方法は、単なる比較ではなく、別に定める一定のレベルを基準に評価を行う絶対評価とする。
(考課者の評価方法)
第7条 成績考課には、別に定める目標管理項目を反映させるものとする。
2 能力考課については、人事考課要素別着眼点に基づき、評価を行う。
3 人事考課に当たっては、主観的な評価を排除し、具体的事実がなければ評価しない。
4 具体的事実は、考課期間中のものに限り、考課期間中の累積記録を作成し、厳正に行うものとする。
(面接)
第8条 第1次考課者は、被考課者が設定した個人目標及び事務事業の進捗状況を確認し、考課者と被考課者との相互理解、被考課者への指導育成を図るとともに職員の能力開発を促進するため、被考課者に対し年2回面接を行うものとする。
(自己評価)
第9条 被考課者は、毎年考課期間満了後速やかに、目標管理の達成度を自己評価する。
(人事考課結果の活用)
第10条 人事考課の結果等は、公平かつ合理性のある総合的な判断資料の1つとして次に掲げる事項に活用する。
(1) 研修等による能力開発
(2) 適正配置
(3) 昇格、昇任
(4) 昇給
(5) 勤勉手当の成績率
(6) 会計年度任用職員の再度の任用
(人事考課結果の開示)
第11条 人事考課の結果及び内容については、被考課者の指導育成、能力開発に役立てるため、当該被考課者に対し開示するものとする。
(考課審査委員会)
第12条 人事考課の結果等に対して疑義があるときは、考課期間の属する年度の翌年度の5月末日までに考課審査委員会に申し立てをすることができる。
2 考課審査委員会は、委員5人で組織し、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総合政策部長
(3) 秘書政策課長
(4) 稲沢市職員労働組合の代表者 2人
3 考課審査委員会は、次に掲げる事項について審議し、調査する。
(1) 人事考課の結果等に対する疑義の申立てに関すること。
(2) 人事考課制度の改善に関すること。
(3) その他人事考課制度に関すること。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、人事考課の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月16日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年5月1日から施行し、改正後の稲沢市職員人事考課実施要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月11日から施行し、改正後の稲沢市職員人事考課実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年1月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。